経営所得安定対策について

経営所得安定対策では、担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策(ナラシ対策)を実施しています。
また、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米、麦、大豆などの戦略作物の本作化を進め、水田のフル活用を図る水田活用の直接支払交付金を実施しています。

水田活用の直接支払交付金(産地交付金)

水田で麦、大豆、飼料用米、加工用米等の戦略作物を生産する農業者に対して交付金が国から直接交付されるものです。

〔交付対象者〕

  • 販売目的で対象作物を交付対象水田で生産(耕作)する販売農家、集落営農

※交付対象水田
たん水設備(畦畔等)や用水路等を有しない農地は交付対象外です。
国は、昨年度までは、5年間に一度も水張り(水稲作付)が行われない農地は令和9年以降、交付の対象としない方針とされておりましたが、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りをしなくても交付対象となります。また、令和9年度以降は、「5年水張りの要件」は求めない方針となりました。

〔交付対象作物の例〕

  • 野菜:10aあたり22,000円(予定)

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金が国から直接交付されるものです。

〔交付対象者〕

  • 認定農業者、集落営農、認定新規就農者

※いずれも規模要件はありません。
※集落営農については、次の2要件が対象です。
(1)代表者、構成員、総会、農用地や農業用機械等の利用・管理に関する事項等を定めた組織の規約を作成
(2)対象作物について共同販売経理を行っているもの

〔交付対象作物〕

  • 麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね

※麦芽の原料として使用される麦(ビール用等)、黒大豆、種子用は対象外
※麦、大豆、そばについては、農産物検査又は農産物検査によらない方法で品質区分の確認をし、一定以上の格付けがなされたものが対象です。

〔交付単価〕

  • 「数量払」または「面積払(営農継続支払)」により算定

※数量払は、生産量と品質に応じて交付
※面積払(営農継続支払)は、当年産の作付面積に応じて、数量払の先払いとして交付

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が過去の平均収入(標準的収入額)を下回った場合に、その差額の9割が国からの交付金と農業者の積立金で補てんされます。なお、農業者と国が1対3の割合で負担するため、農業者からの積立金の拠出が必要です。(積立金は掛け捨てではありません。)
収入保険に加入している方は重複申請できません。

〔交付対象者〕

  • 認定農業者、集落営農、認定新規就農者

※いずれも規模要件はありません。
※集落営農については、次の2要件が対象です。
(1)代表者、構成員、総会、農用地や農業用機械等の利用・管理に関する事項等を定めた組織の規約を作成
(2)対象作物について共同販売経理を行っているもの

〔交付対象作物〕

  • 米、麦、大豆

※麦芽の原料として使用される麦(ビール用等)、黒大豆、種子用は対象外

スケジュール

申込期限

令和7年6月6日(金)必着

※期限を過ぎた場合はお受けできませんので、ご注意ください。

令和6年度(前年度)に申請した方

5月中旬頃までに農政課から申請書類一式を郵送しますので、申込期限までにご提出ください。

今年度初めて申請したい方

必ず5月16日(金)までに小田原市役所農政課(電話:0465-33-1495)にお電話ください。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課 農林業振興係

電話番号:0465-33-1494

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