小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例について

あらまし

平成7年4月1日から「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例」が施行されました。
この条例は、土砂等による土地の埋立てについて必要な規制を行うことより、良好な環境の保全と災害の防止を図ることを目的としています。
 

埋立て等をしようとする場合

次のいずれかの埋立て等をしようとする事業主は、工事に着手する前に市長の許可を受けてくださ い。

  1. 埋立て等の面積が500平方メートル以上となるもの。
  2. 埋立て等の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもののうち、隣接する土地において、1年以内に埋立て等がなされ、又はなされている場合であって、埋立て等の面積の合計が500平方メートル以上となるもの。
  3. 盛土及び切土の高さが1メートル以上となり、かつ、その土砂等の量が500立方メートル以上となるもの。

*埋立て等とは、土砂等による土地の埋立て若しくは盛土又は切土のことをいいます。
 水田を畑にするような場合も、土砂条例の適用となる場合がありますので、ご注意ください。

*また、埋立て等の面積が2,000平方メートル以上の場合には、神奈川県知事の許可を受けてい
 ただくことになります。(2,000平方メートル以上であっても、市長の許可の場合もあります。)
 なお、上記(1)〜(3)に係る切り土行為も該当します。

許可基準

次に掲げる基準に適合していると認められる時でなければ、許可されません。

  1. 埋立て等に係る区域及びその周辺地域にいっ水、土砂等の流出等による被害が生じないよう、安全上必要な措置が講ぜられていること。
  2. 埋立て等に係る区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、樹木、草花等の保存その他の必要な措置が講ぜられていること。
  3. 埋立て等に係る区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、騒音、振動、粉じん、水質汚濁等による環境の悪化の防止について必要な措置が講ぜられていること。
  4. 埋立て等に伴う事故を防止するため必要な措置が講ぜられていること。

罰則

  1. 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    ○無許可で埋立て等の工事を施工した事業主
    ○埋立て等に係る工事の停止等の命令に違反した者
  2. 10万円以下の罰金
    ○工事施工期間中の標識を設置しなかった事業者
    ○変更の届出、地位の継承の届出又は完了の届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主
    ○埋立て等に係る工事に関する報告をせず、又は虚偽の届出をした者
    ○埋立て等に係る工事に関する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

土砂流れ

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課 農地整備係

電話番号:0465-33-1496

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