小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例について

令和7年4月1日から宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)が運用開始されました。

運用開始に伴い、今後は神奈川県への申請(届出)が必要となります。
4月1日以降、新規の許可申請は、神奈川県へ行い、「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例」の手続きは不要です。
詳しくは神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へお問い合わせください。
県土整備局河川下水道部 砂防課 電話045-210-6505

宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)について

区域指定について

令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、法という)が施行され、令和7年4月1日に本市全域が宅地造成等工事規制区域(以下、規制区域という)に指定されました。
これにより、規制区域内(小田原市内全域)で一定規模の盛土等を行う場合、神奈川県知事の許可が必要となります。

小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例(市土砂条例)に関する対応について

上記規制区域の指定により、「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例」は、廃止に向けた手続きを進めています。
 

市土砂条例の既許可箇所の届出について

規制区域の指定の際に、規制区域内で行われている宅地造成等に関する工事については、神奈川県知事に届出の手続きが必要な場合があります。詳しくは下記リンクから神奈川県のホームページ「神奈川県の盛土規制法に基づく規制について」をご覧ください。

※令和7年4月1日以前に、「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例」の許可を受け、規制区域指定の際、現地が着手されている場合は、引き続き「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例」により規制されます。
その場合は、神奈川県への届出を行ったうえで、「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例」に基づき、土地の埋立て等を完了してください。
また、指定区域の指定日前に「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例」の許可を受けた工事について、規制区域の指定の後に、着手される場合は、改めて法の許可が必要となります。
詳しくは、神奈川県へお問い合わせください。

新たに埋立て等をしようとする場合

小田原市内で埋立て等を計画している場合は、神奈川県に問合せしてください。

神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へお問い合わせください。
県土整備局河川下水道部 砂防課 電話045-210-6505

参考資料(市土砂条例で使用する書式等:変更含む)

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課 農地整備係

電話番号:0465-33-1496

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