市職員のハラスメント対策
小田原市では、国の「労働施策総合推進法」、「男女雇用機会均等法」及び「育児・介護休業法」の改正を受け、令和2年6月に関連する要綱や指針の整備を行うとともに、相談窓口での対応やハラスメントに対する意識啓発の研修などを行い、ハラスメントの防止対策を実施してきました。
令和4年3月に実施した職員へのアンケートの結果において、多くの職員がハラスメントに直面している状況が見えてきたことから、令和4年度に、ハラスメント対策推進アドバイザー、令和5年度にはハラスメント対応相談員の任用を行ったほか、外部相談窓口となるハラスメントホットラインを設置するなど、ハラスメントに関する対策を積極的に推進してきました。
一方、こうした取組を進める中で、ハラスメントへの対応やハラスメントの防止の取組に対して見えてきた課題の解決を図るため、令和6年1月に専門的知見を有するメンバーからなる「ハラスメント撲滅プロジェクトチーム(座長:神奈川県立保健福祉大学津野香奈美教授)」を設置しました。
同年3月に、今後、市が取り組むべきハラスメント対策の方向性を示す提言書がプロジェクトチームから提出されたことを受け、小田原市では「ハラスメントを起こさない・許さない」職場の構築に向けたハラスメント対策の取組を令和6年度から進めています。
1 ハラスメントの撲滅に向けた提言書(令和6年3月ハラスメント撲滅プロジェクトチーム)
2 提言書に記された「12の提言」に関する取組状況(令和6年10月末現在)
提言において、ハラスメント対応や相談体制の整備、行為者の再発防止策、職員間のコミュニケーション等が課題として挙げられたことから、課題解決に向け、ハラスメントの発生段階に着目し、「一次予防(未然発生防止)」、「二次予防(早期発見・介入)」、「三次予防(事後措置)」の3段階に分け、予防効果の高い「三次予防」の取組から優先的に実施することで、「ハラスメントを起こさない・許さない職場の構築」に向けて取り組んでいます。
主要な取組
- ハラスメントの認定に専門家が関わる仕組みづくり
ハラスメントの認定や行為者に対する適正な処分において一貫した対応ができるよう、ハラスメントへの対応について助言を行うハラスメント対策推進アドバイザーに加え、行為者・相談者へのヒアリングやハラスメント認定案の作成などを担うハラスメント対応外部専門員を新たに設置し、専門家がハラスメントの認定業務の一部を担う体制を整備しました。 - 職員が気軽にハラスメントの相談ができる環境の整備
コンプライアンス推進課や保健室等に加え、ハラスメント対応相談員やハラスメントホットラインの外部相談窓口など、時間や対応方法が異なる複数の相談窓口を設置し、相談しやすい体制を整えました。 - 上司の自身の言動に対する部下への影響の理解
課長職以上の全管理者を対象として自身の言動や行為がどの様な影響を与えているかを認識させ行動変容に繋げる集合型の「インシビリティ研修(全3回)」を実施します。 また、課長職以下の管理監督者を反映の対象としていた「部下の意見を上司の評価に反映させる取組」に、部長級、副部長級の職の職員も対象とすることで、全ての管理監督者に自身の言動を意識させる機会を持たせました。 - ストレスチェックの集団分析結果等の活用
ストレスチェックの集団分析結果をもとにストレス度が高い所属に対し、カウンセラーによるヒアリング及び助言を行い、その後の状況確認を行っていきます。 - 職員へのハラスメントの理解と意識の醸成
各所属でハラスメント防止に向けた取組を考え行動する「みんなで取り組むハラスメントのない職場づくり宣言」を実施し、職員のハラスメントに対する意識を高め、職場環境の改善に努めています。
3 令和6年度ハラスメントに関する職員アンケートの調査結果
実施期間 | 令和6年7月24日~9月24日 |
対象者 | 3,862人 |
回答数 | 2,610人 |
回答率 | 67.6% |
回答結果 | 別添のとおり |
この情報に関するお問い合わせ先
企画部:コンプライアンス推進課 コンプライアンス推進係
電話番号:0465-33-1891