小田原市行政不服審査会について

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条1項の規定に基づき、小田原市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」といいます。)を設置しています。行政不服審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を審査する機関です。

委員について

行政不服審査会は、委員3名で組織されています。委員は、法律、行政等に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱します。現在の小田原市行政不服審査会委員は次のとおりです。
氏名 所属等 任期
会長 赤沼 洋 弁護士 2022年(令和4年)4月28日から
2025年(令和7年)4月27日まで
委員 三浦 大介 神奈川大学法学部教授 2022年(令和4年)4月28日から
2025年(令和7年)4月27日まで
委員 加藤 勝 弁護士 2022年(令和4年)4月28日から
2025年(令和7年)4月27日まで

行政不服審査会の答申結果等

令和4年度
諮問日・諮問番号 案件 答申日 結果
令和3年11月11日
令和3年諮問第3号
住居確保給付金の不支給決定処分についての審査請求 令和4年4月19日 審理員の審理手続は適正
審査請求を棄却するとの審査庁の判断は妥当
令和3年度
諮問日・諮問番号 案件 答申日 結果
令和3年12月3日
令和3年諮問第4号
固定資産税及び都市計画税の課税地目決定処分についての審査請求 令和4年2月17日 審理員の審理手続は適正
審査請求を棄却するとの審査庁の判断は妥当
令和3年5月25日
令和3年諮問第2号
墓地等変更不許可決定処分についての審査請求 令和4年1月25日 審査請求を棄却するとの審査庁の判断は妥当
令和3年4月27日
令和3年諮問第1号
市税延滞金の減免事由非該当決定処分についての審査請求 令和3年7月14日 審理員の審理手続は適正
審査請求を棄却するとの審査庁の判断は妥当
令和2年度
諮問日・諮問番号 案件 答申日 結果
令和元年11月22日
平成31年(令和元年)諮問第2号
固定資産税及び都市計画税の税額更正処分についての審査請求 令和2年7月2日 審査請求を却下すべきとの審理員意見は採用できない
審査請求を棄却するとの審査庁の判断は妥当
平成31年度(令和元年度)
諮問日・諮問番号 案件 答申日 結果
平成31年4月26日
平成31年諮問第1号
生活保護法第78条に基づく保護費徴収決定処分についての審査請求 令和元年12月23日 審理員の審理手続は適正
審査請求を棄却するとの審査庁の判断は妥当
平成30年9月26日
平成30年諮問第1号
保育所の入所不承諾決定処分についての審査請求 平成31年4月5日 審査請求を棄却するとの審査庁の判断は妥当
平成30年度
諮問日・諮問番号 案件 答申日 結果
平成29年12月8日
平成29年諮問第2号
固定資産税及び都市計画税の賦課処分についての審査請求 平成30年5月17日 審査請求を棄却するとの審査庁の判断は妥当

答申書について

行政不服審査会の答申書は、下記のサイトで公表しています。
[検索方法]
  1. データベーストップページの「▶答申検索」をクリックします。
  2. 答申情報検索画面が表示されたら、「行政不服審査会等の名称」欄に「小田原市行政不服審査会」と入力し、下段の「検索」ボタンをクリックします。
  3. 表示された検索結果の中から、閲覧したい審査請求の欄をクリックします。
  4. 答申情報詳細画面が表示されます。答申書は、PDFファイルで閲覧できます。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:総務課 情報統計係

電話番号:0465-33-1288

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