行政不服審査制度について
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁から違法又は不当な処分等を受けた人が、その見直しを求めて不服を申し立てる制度のことです。住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求の流れ
- 審査請求書が提出されると、これを受けた市長等の行政庁(以下「審査庁」といいます。)は審査請求の対象となる処分等に関わっていない審理員を指名します。
- 審査請求人、処分を行った行政庁ともに主張の機会が設けられ、それらを元に審理員は審理を行い、意見書を作成します。
- 審査庁は、審理員の意見書を受け、有識者により構成される小田原市行政不服審査会に諮問します。
- 小田原市行政不服審査会は、諮問を受け、調査審議を行い、答申します。
- 審査庁は、答申を受けて、裁決を行います。
(注1) 上記の流れは一般的な手続きであり、法律等で個別に異なる手続きが定められている場合もあります。
(注2) 審理員の役割については下記「審理員について」を、小田原市行政不服審査会の役割については下記「小田原市行政不服審査会について」をご覧ください。
(注2) 審理員の役割については下記「審理員について」を、小田原市行政不服審査会の役割については下記「小田原市行政不服審査会について」をご覧ください。
処分についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
不作為についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
(注1) 法人による請求や、代理人による請求の場合など、上記以外の記載が必要な場合があります。
(注2) 「不作為」とは、法令に基づく申請に対して、何らの処分をもしないことをいいます。
(注3) 審査請求書の様式は決まっていないため、任意の様式に必要事項を記載の上、ご提出してください。ご不明な点はあらかじめ、ご相談ください。
(注2) 「不作為」とは、法令に基づく申請に対して、何らの処分をもしないことをいいます。
(注3) 審査請求書の様式は決まっていないため、任意の様式に必要事項を記載の上、ご提出してください。ご不明な点はあらかじめ、ご相談ください。
審理員について
行政不服審査法(平成26年法律第68号)において、審理の公正性・透明性を高めるため、審査請求の処理を行う職員を「審理員」として位置付けており、審理員が、実際の審査請求の審理に当たって中心的な役割を担うこととなっています。
審理員は、審査請求に係る処分又は不作為に係る処分に関与した者以外の者の中から指名され、処分等に違法又は不当な点がないか審理を行い、その結果を「審理員意見書」として審査庁に提出します。
本市では現在、弁護士を会計年度任用職員として採用し、審理員として指名しています。審理員名簿は次のとおりです。
審理員は、審査請求に係る処分又は不作為に係る処分に関与した者以外の者の中から指名され、処分等に違法又は不当な点がないか審理を行い、その結果を「審理員意見書」として審査庁に提出します。
本市では現在、弁護士を会計年度任用職員として採用し、審理員として指名しています。審理員名簿は次のとおりです。
氏名 | 身分 | 所属等 | 任期 |
---|---|---|---|
山﨑 夏彦 | 会計年度任用職員 | 弁護士 | 2024年(令和6年)4月1日から 2025年(令和7年)3月31日まで |
小田原市行政不服審査会について
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、小田原市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」といいます。)を設置しています。行政不服審査会は、裁決の客観性や公平性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を審査する機関です。
関連情報リンク
本市における審査請求の状況
案件 | 審査請求日 | 裁決日 | 結果 |
---|---|---|---|
給与債権差押処分の取消(令和6年(行審)第1号) | 令和6年2月15日 | ||
公文書存否応答拒否決定処分及び公文書非公開決定処分の取消(令和6年(行審)第2号) | 令和6年2月28日 | ||
公文書一部公開決定処分の取消(令和6年(行審)第3号) | 令和6年3月1日 | ||
公文書一部公開決定処分の取消(令和6年(行審)第4号) | 令和6年4月18日 | ||
公文書一部公開決定処分の取消(令和6年(行審)第5号) | 令和6年5月28日 | ||
日常生活用具支給申請却下決定処分の取消(令和6年(行審)第6号) | 令和6年7月9日 |
案件 | 審査請求日 | 裁決日 | 結果 |
---|---|---|---|
公文書一部公開決定処分の取消(令和5年(行審)第1号) | 令和5年3月29日 | 令和6年5月8日 | 棄却 |
公文書一部公開決定処分の取消(令和5年(行審)第2号) | 令和5年5月15日 | 令和6年5月8日 | 却下 |
固定資産税・都市計画税の課税決定処分の取消(令和5年(行審)第3号) | 令和5年7月31日 | 令和6年9月11日 | 却下 |
公文書公開決定処分の取消(令和5年(行審)第4号) | 令和5年10月12日 | ||
公文書存否応答拒否決定処分の取消(令和5年(行審)第5号) | 令和5年12月1日 |
案件 | 審査請求日 | 裁決日 | 結果 |
---|---|---|---|
公文書一部非公開処分の取消(令和4年(行審)第1号) | 令和4年1月4日 | 令和4年12月19日 | 一部変更 |
預金債権差押処分についての審査請求(令和4年(行審)第2号) | 令和4年1月11日 | 令和4年8月10日 | 認容 |
公文書一部非公開処分の取消(令和4年(行審)第3号) | 令和4年1月28日 | 令和4年12月19日 | 却下 |
個人情報一部開示決定の取消(令和4年(行審)第4号) | 令和4年8月29日 | 令和6年4月30日 | 棄却 |
公文書不存在決定の取消(令和4年(行審)第5号) | 令和4年9月7日 | 令和5年7月18日 | 一部変更 |
個人情報一部開示決定の取消(令和4年(行審)第6号) | 令和4年10月31日 | 令和6年4月30日 | 一部認容 |
不動産差押による公売手続の取消(令和4年(行審)第7号) | 令和4年11月9日 | 令和6年3月7日 | 棄却 |
公文書不存在決定の取消(令和4年(行審)第8号) | 令和4年12月9日 | 令和5年3月24日 | 一部変更 |
案件 | 審査請求日 | 裁決日 | 結果 |
---|---|---|---|
預金債権差押処分についての審査請求(令和3年(行審)第1号) | 令和3年5月10日 | 令和3年12月3日 | 却下 |
住居確保給付金の不支給決定処分についての審査請求(令和3年(行審)第2号) | 令和3年4月19日 | 令和4年7月29日 | 棄却 |
固定資産税及び都市計画税の課税地目決定処分についての審査請求(令和3年(行審)第3号) | 令和3年5月19日 | 令和4年3月18日 | 棄却 |
公文書一部非公開処分の取消(令和3年(行審)第4号) | 令和3年7月16日 | 令和3年7月28日 | 認容 |
公文書不存在の決定の取消(令和3年(行審)第5号) | 令和3年8月14日 | 令和3年9月29日 | 認容 |
公文書不存在の決定の取消(令和3年(行審)第6号) | 令和3年9月27日 | 令和5年2月7日 | 棄却 |
公文書不存在の決定の取消(令和3年(行審)第7号) | 令和3年10月31日 | 令和5年2月7日 | 棄却 |
公文書一部非公開処分の取消(令和3年(行審)第8号) | 令和3年11月24日 | 令和4年12月19日 | 一部変更 |
案件 | 審査請求日 | 裁決日 | 結果 |
---|---|---|---|
墓地等変更不許可決定処分についての審査請求(令和2年(行審)第1号) | 令和2年7月17日 | 令和4年2月9日 | 棄却 |
市税延滞金の減免事由非該当決定処分についての審査請求(令和2年(行審)第2号) | 令和2年12月7日 | 令和3年8月6日 | 棄却 |
案件 | 審査請求日 | 裁決日 | 結果 |
---|---|---|---|
固定資産税及び都市計画税の税額更正処分についての審査請求(平成31年(行審)第1号) | 平成31年3月18日 令和元年5月23日 |
令和2年7月27日 | 棄却 |
公文書一部公開決定処分の取消(平成31年(行審)第2号) | 平成31年3月26日 | 令和元年12月24日 | 認容 |
公文書一部公開決定処分の取消(平成31年(行審)第3号) | 平成31年3月26日 | 令和元年12月24日 | 認容 |
軽自動車税督促状に関する処分についての審査請求(令和元年(行審)第4号) | 令和元年7月1日 | ー | 取下 (令和元年7月2日) |
(注1) 裁決日及び結果の欄が空欄となっている案件は、現在審理中です。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 総務係
電話番号:0465-33-1291