投票所までの移動支援に係る福祉サービス

介護保険サービスを利用した投票所への外出介助について

介護保険サービスの訪問介護(外出介助)を利用している方は、投票の際にも利用できる場合があります。
利用に当たっては、あらかじめ利用者ごとのケアプランに位置付ける必要がありますので、担当のケアマネージャーにお問い合わせください。
 

投票所までの移動で福祉有償運送を利用することについて

他人の介助がなくては移動することが難しく、1人でタクシー等の公共交通機関を利用して移動することが困難な身体障がい者、要介護者、要支援者、その他障がいを持っている方等の送迎を有償で行うサービスです。
通院や施設への通所を支援するとともに、買い物など、積極的な外出もサービスしており、投票の際にも利用できる場合があります。

※利用に当たっては、事前に福祉有償運送団体へ利用登録が必要となります。
 詳しくは、次のページを御確認ください。

投票所までの移動で障がい福祉サービスを利用することについて

投票所までの自力での移動が困難な方につきましては、ヘルパーによる付き添い支援が可能な場合があります。事前に申請が必要となりますので、詳しくは、障がい福祉課へ御相談ください。
(障がい福祉課:0465-33-1467)

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

電話番号:0465-33-1742

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