市民活動・協働応援制度とは
※令和7年度 市民活動・協働応援制度補助金の応募受付は終了しました。
制度の目的
平成15年7月1日に、市民活動を推進することを目指して、その基本理念や施策の基本事項などを定めた「小田原市市民活動推進条例」が施行されました。この条例に基づき、市民の皆さんが自発的に行う市民活動を財政的に支援することにより、市民活動の活性化と自立を図るとともに、市民・市が互いにパートナーとして協働の姿を生み出し、市民参加によるまちづくりを進めることを目的としています。
※本制度は、市民活動応援補助金を令和6年度分の募集からリニューアルしたものです。
※交付事業決定は小田原市市民活動推進委員会の審査結果をもとに、市長が予算の範囲内で行います。
※本制度の補助金交付は、市議会定例会で予算案が可決されることが前提となります。
おだわら市民交流センターUMECO
電話 0465-24-6611
ファクス 0465-24-6633
電子メール odawara@umeco.info
1.募集期間
※募集期間中は「応募の手引き」をおだわら市民交流センターUMECO、市役所(2階の談話ロビー横パンフレット配架棚、5階の地域政策課窓口)に配架します。また、UMECOホームページにも募集情報を掲載します。
2.応募できる団体
小田原市を中心として市民活動を行い、今後も継続する見込みのある3人以上の市民(本市にて在学、在勤、在活動する方を含む)で構成する営利を目的としない団体です。なお、次の団体は応募できません。
・市その他の行政機関が構成員等に含まれている団体
・暴力団、法人では代表者または役員に暴力団が含まれる団体、法人以外では代表者が暴力団員である団体
市民活動とは?
市民が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
<小田原市市民活動推進条例第2条第1項より>
3.対象となる事業と補助金額
【(1)スタートアップコース】
- 対象事業 地域社会が抱える課題の解決に向けて、団体が新たに取り組む事業
- 補助金額 対象となる事業に要する経費から、国、県または他の地方公共団体の補助金等を控除した額で10万円を上限。
- 補助回数 同一団体では1回限りの補助。
(本制度の補助金交付を受けたことがある団体は、補助回数に関わらず、スタートアップコースの交付を受けられません。) - 特記事項 応募の時点で、次の2点の要件のうち、少なくとも1点を満たしていること。
・開始から1年以内または今後開始予定の事業であること
・団体の設立から3年以内であること
【(2)ステップアップコース】
- 対象事業 地域社会が抱える課題の解決に向けて、団体がこれまで行ってきた活動の拡充又は更なる発展を図ろうとする事業
- 補助金額 対象となる事業に要する経費から、国、県または他の地方公共団体の補助金等を控除した額の70%以下で20万円を上限。
- 補助回数 同一の事業では3回までの補助。
(年度ごとの申請及び審査が必要)
【(3)市民タイアップコース】
- 対象事業 地域社会が抱える課題の解決に向けて、団体が他主体(行政を除く)と協働で取り組む事業
- 補助金額 対象となる事業に要する経費から、国、県または他の地方公共団体の補助金等を控除した額の70%以下で30万円を上限。
- 補助回数 同一の団体では3回までの補助。
(年度ごとの申請及び審査が必要で、回数には協働相手としての応募も含む) - 協働相手 次のいずれかの要件を満たす団体等。
・小田原市を中心として市民活動を行い、今後も継続する見込みのある3人以上の市民(本市にて在学、在勤、在活動する方を含む)で構成する営利を目的としない団体。
・小田原市を中心として地域活動や経済活動を行い、今後も継続する見込みのある組織や個人事業主で、応募団体とは代表者または役員が重複していない団体等。
※いずれの場合も、行政機関が構成員等に含まれていないこと、暴力団等ではないことが必要。 - 特記事項 以下の要件を全て満たしていること。
・協働相手から、事業実施の承諾を得ていること。
・各主体の特性を生かした役割分担を相互に担うことで、それぞれが単独で実施するよりも高い効果を得られる事業であること。
【(4)市民×行政コラボアップコース】
- 対象事業 地域社会が抱える課題の解決に向けて、団体が行政と新たに協働で取り組む事業
- 補助金額 対象となる事業に要する経費から、国、県または他の地方公共団体の補助金等を控除した額の90%以下で30万円を上限。
- 補助回数 同一の団体では2回までの補助。
(年度ごとの申請及び審査が必要で、回数には協働相手としての応募も含む) - 協働相手 小田原市所管課(任意で、市民タイアップコースにおける協働相手と同じ要件を満たす団体等)。
- 特記事項 市民タイアップコースの同項目に加え、以下の要件を満たしていること。
・応募団体については、応募時点で少なくとも1年以上継続して市民活動を行っていること。
・応募事業については、市の総合計画と方向性が一致していること。
協働ガイドライン
参考(負担金等コース) 【(5)市民×行政協働コース】
地域社会が抱える課題の解決に向けて、団体が行政と協働で取り組む事業を対象とする、④市民×行政コラボアップコースの発展版です。他のコースとはスケジュール等が異なり、5月に翌年度実施事業分を募集します。
詳細は、別途、市ホームページに掲載します。
4.対象となる経費
事業を実施するために直接必要とする経費を対象とします。
例) 外部の講師への謝礼、消耗品費、備品購入費、印刷製本費など
対象にならない経費
団体の維持・運営に要する経費は、対象になりません。
例) 会員が講師を務める場合の講師謝礼、事務所の賃借料、光熱水費、団体の会議の茶菓代、事務員の人件費、加入団体への会費、日常的な電話通話料など
5.補助対象となる期間
当該年度中に実施される事業が対象となります。
6.審査・選考方法
補助金を交付する事業は、市民活動に関する有識者等で構成する「小田原市市民活動推進委員会」による審査・選考を経て決定されます。
第一次審査
書類審査を行い、第二次審査を受けることのできる事業を選考します。
(応募総数が少ない場合は、行わないことがあります。)
第二次審査
応募者による公開プレゼンテーションを実施します。
補助金を交付する事業は、申請書類及びプレゼンテーションの内容を総合的に評価して、選考します。また、補助金額の検討も行います。
なお、審査結果は、第二次審査終了後に発表します。
※審査に公正を期すため、本人もしくは同居の親族が所属している団体が応募した場合、その委員は審査に加わらないこととします。
※協働コースで応募の場合は、協働相手の団体等にも参加いただきます。
7.選考の視点
コースごとに以下の視点で総合的に評価し、選考します。
スタートアップコース、ステップアップコース
公益性、自主性、創造性、継続性、発展性、事業実現性、費用対効果
市民タイアップコース
上の2コースに加え、相乗効果、役割分担
市民×行政コラボアップコース
上の3コースに加え、市施策との整合性
8.補助金の交付
補助金の対象事業として選考された団体は、別途交付申請書を提出していただきます。
この申請に基づき補助金を交付します。
9.活動完了後の手続
事業完了後、速やかに、実績報告書等を提出していただきます(事業の完了が3月中である場合は、3月末日までに)。
提出された実績報告書等に基づき、補助金額を確定しますが、その金額が申請書に基づき交付した補助金額より少ない場合は、その差額を速やかに返還していただきます。
10.情報公開・情報提供
応募のあった事業については、団体等の名称、事業の概要をホームページ等で公開します。
また、補助金交付団体については加えて交付決定額を公開します。
その他、補助金の公平性や透明性の担保や市民活動の推進のため、補助金の交付を受けた事業の応募書類及び審査結果(得点、コメント等)を公開する場合があります。
11.広報に関するお願い
補助金の交付を受けた団体は、広報小田原への掲載や事業報告会への参加など、事業の周知にご協力をお願いします。
【参考】スケジュール
企画提案書の提出(前年の11月〜12月頃)
企画提案書等の必要書類をおだわら市民交流センターUMECOへ提出していただきます。
情報の公開
応募のあった事業については、団体等の名称と事業の概要をUMECOホームページ等で公表します。
審査・選考(前年度2・3月)
- 第一次審査(書類審査) 前年度の2月
- 第二次審査(公開プレゼンテーション) 前年度の3月
※令和7年度募集分は、令和7年3月16日(日) UMECO会議室1・2・3
交付決定(4月)
事業の実施(~3月)
事業計画に沿って事業を行っていただきます。
実績報告等
事業報告会(翌年度6月頃)
全交付団体に実施事業の実績報告をしていただきます。
※令和8年6月頃の開催を予定しています。日程が決まりましたら別途、お知らせいたします。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域政策課 市民活動推進係
電話番号:0465-33-1458