契約の種類ごとの金額に応ずる等級区分及び格付基準点数について
令和5年(2023年)4月1日から小田原市が発注する契約(工事関係)に適用する、小田原市の指名競争入札に参加する者に必要な資格(昭和58年小田原市告示第25号)第3項で規定する別表「契約の種類ごとの金額に応ずる等級区分及び格付基準点数」については、次のとおりです。
※令和3年(2021年)4月1日以降、変更はありません。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:契約検査課 契約係
電話番号:0465-33-1323
最終更新日:2023年04月06日
令和5年(2023年)4月1日から小田原市が発注する契約(工事関係)に適用する、小田原市の指名競争入札に参加する者に必要な資格(昭和58年小田原市告示第25号)第3項で規定する別表「契約の種類ごとの金額に応ずる等級区分及び格付基準点数」については、次のとおりです。
※令和3年(2021年)4月1日以降、変更はありません。
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