建設工事の入札金額に係る内訳書の提出について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書の提出が必要とされています。

今般、令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、入札契約適正化法が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。

本市においても、今後提出していただく内訳書については、別添のとおり材料費等の内訳を記載する新しい様式を使用していただくこととなります。
各入札案件で使用していただく内訳書については、指名通知書を送付する際に添付しますので、添付された様式をご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:契約検査課 契約係

電話番号:0465-33-1323

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ