小田原市発注工事等における設計違算等に関する対応の変更について
本市の発注工事等においては、入札公告(入札公表、指名通知も含む)後、設計違算等があった場合、一律に入札を中止し、設計書等の修正後、再度公告入札を実施していましたが、平成30年度公告分の工事等から、以下のとおり対応するものとします。
1 対象工事等
契約検査課で執行する工事及び工事関連委託
2 設計違算等の定義
「設計違算等」とは、設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書及び入札案件概要書等(以下「設計書等」という。)における積算基準及び単価の適用誤り、数量の違い、費用の計上漏れその他の設計書等の記載内容の誤りを修正することにより設計金額に変更が生じることをいいます。
3 設計違算等が判明した場合の基本的な対応
- 設計違算等により、入札参加資格要件に変更が生じるときは、入札手続を中止します。
- 設計違算等により、入札参加資格要件に変更が生じない場合で、かつ、以下の条件を満たす場合に限り、入札手続を続行することができるものとします。
<条件>
- 設計違算等による設計書等の修正内容が限定され、入札参加者全員に修正箇所を正誤表等により明確に提示できると判断できるとき。
- 設計違算等による設計金額の変更額が、当初設計金額の1%以内であるとき。ただし、当該変更額が当初設計金額の2%未満で、入札続行が可能と判断できるときは、この限りでない。
4 入札手続が続行になる場合の留意事項
- 入札手続を続行する場合は、電話、FAX等により入札参加業者にご連絡いたします。
- 入札手続を続行する場合は、修正済みの設計書等及び正誤表を送付し、必要に応じて、入札日程を変更いたします。
- 質問受付の機会を改めて設けますが、質問の対象は、正誤表のみとさせていただきます。
小田原市発注工事等における設計違算等に関する事務取扱要領 PDF形式 :201.4KB
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この情報に関するお問い合わせ先
総務部:契約検査課 契約係
電話番号:0465-33-1323