現場代理人の常駐義務の緩和措置について(試行)
予定価格130万円超の工事については1工事ごとに現場代理人の常駐を義務付けていますが、厳しい社会経済情勢の中で市内の建設業者の受注機会の拡大を図るため、本市が常駐義務を緩和しても特に支障がないと認める場合に限り、現場代理人の他工事との兼任を一部認める措置の試行を令和2年度以降も継続します。
☆【R5.1.4】建設業法施行令の改正に伴い、[その他]の主任技術者の専任の金額を変更しました。
現場代理人の兼任を認める条件
本市が発注する工事の組合せで、次のすべての要件を満たす工事については、現場代理人の兼任を認めます。
- 1件の予定価格が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)未満の工事であり、かつ現場代理人一人につき合計2件、2現場までであること。
- 発注工種が、同一工種の工事であること。
- 兼務する各々の工事に、現場代理人不在時の連絡員(契約者が直接雇用している者)を配置し、常時連絡を取れる体制にあり、かつ適切な運営及び取締りが行われ、契約の履行に支障がないと認められるもの。
- 現場代理人の兼任を認める旨、公告、公表等をした工事であること。
- ※緊急復旧工事、複数現場工事、夜間工事等、専任の現場代理人を配置しないと契約の履行に支障があるものについては、本措置の適用は認められません。適用があるかどうかについては、個々の案件の「入札案件概要書」「工事概要説明事項書」をご確認ください。
現場代理人の兼任の取り消し条件
- 予期しない事態が生じたため、契約者が兼務を継続することが不適当と認められる場合
- 契約者がこの基準に違反していると認められる場合
- 契約者が偽りその他不正な手段により適用を得たと認められる場合
契約者への留意事項
- 兼任としたことにより安全管理の不徹底に起因する事故等が起きることがないよう、兼任配置とした2工事の現場における安全管理に配慮すること
- 兼任とした2工事において、工期内の履行を徹底すること。
- 兼任の現場代理人は、2工事の現場を同時に不在しないこと。
- 兼任の現場代理人が一方の工事の現場を不在にするときは、現場代理人の代わりに連絡員がその工事現場にいること。
- 兼任により現場体制に不備が生じたり、不良な工事となった場合、工事成績評定への反映や競争入札参加停止等必要な措置をするので注意すること。
入札時の手続きについて
現場代理人の兼務を希望する場合は、一般競争入札・公募型指名競争入札においては、落札候補者審査時に、通常型指名競争入札・随意契約においては契約時に「現場代理人兼任届出書」を提出してください。
その他
契約変更により契約額が本措置の適用条件を満たさなくなった場合も特段の事情がない限り、引き続き本措置の適用を認めます。ただし、その者が主任技術者を兼ねていた場合は、契約額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となったときは専任となるので、他の現場の現場代理人はできなくなることに注意してください。
現場代理人の常駐義務の緩和措置について(試行) PDF形式 :190.6KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:契約検査課 契約係
電話番号:0465-33-1323