小田原市工事請負契約約款第26条(スライド条項)について
スライド制度は、工事請負契約締結後に賃金水準又は物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、契約金額の変更を請求することができる制度です。
小田原市工事請負契約約款第26条に規定されており、一般に第1項から第4項は全体スライド条項、第5項は単品スライド条項、第6項はインフレスライド条項と呼ばれています。
請求に当たっては、運用マニュアルを確認し、工事担当課と事前相談をお願いいします。なお、請求書様式は工事担当課でお渡しします。

インフレスライド運用マニュアル PDF形式 :267KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:契約検査課 契約係
電話番号:0465-33-1323