小田原市工事請負契約約款第26条(スライド条項)について

スライド制度は、工事請負契約締結後に賃金水準又は物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、契約金額の変更を請求することができる制度です。
小田原市工事請負契約約款第26条に規定されており、一般に第1項から第4項は全体スライド条項、第5項は単品スライド条項、第6項はインフレスライド条項と呼ばれています。
請求に当たっては、運用マニュアルを確認し、工事担当課と事前相談をお願いいします。なお、請求書様式は工事担当課でお渡しします。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:契約検査課 契約係

電話番号:0465-33-1323

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ