中東情勢の影響による工事資材の価格高騰に対する単品スライドの運用について

中東情勢の影響による資材の価格高騰を受け、工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルの残工期について、当面の間、下記のとおり取り扱うこととしたのでお知らせいたします。

1 残工期要件(2ヶ月以上)の柔軟な運用

単品スライド条項適用の対象工事は、請求時に残工期が2ヶ月以上ある工事としておりますが、価格高騰に伴う経費増に適切に対応するため、受注者がスライド請求を希望する時点において、残工期が2ヶ月未満の場合であっても、スライド請求を受け付けるものとします。

2 スライド請求に伴う手続き

工期について、必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、単品スライドの請求日を起点に、2ヶ月の工期延期を行います。その他については運用マニュアルのとおりとします。 受注者においては、工事所管課と作業手順やスケジュールの確認・調整などを請求前に行っていただくようお願いします。

3 対象工事

令和8年6月11日以降、残工期がある工事及び契約締結する工事が対象となります。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:契約検査課 契約係

電話番号:0465-33-1323

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