令和5年度(2023年度)総合評価方式入札の実施について

本市では、平成20年度から「価格」の他に「価格以外の要素」を評価の対象に加え、数値化した「評価値」の最も高いものを落札者とする「総合評価方式入札」を試行運用していましたが、令和4年4月から本格運用へと移行しました。

令和5年度(2023年度)における実施の概要

令和5年度は、実施の予定はありません。

低入札価格調査制度について

令和元年度から、総合評価方式入札による競争入札に付する工事について、低入札価格調査制度を適用しています。
これにより、「評価値」が最も高いものが、失格基準価格以上で調査基準価格を下回る金額で入札をした場合、落札決定を保留し、そのものが、当該契約内容に適合した履行が確保できるか調査を行うことになります。

調査基準価格の算出方法

予定価格算出の基礎となった額に対し、次に掲げる算出方法により得た各々の合計額(千円未満は切捨て)
ただし、その額が、予定価格の10分の7.5を下回る場合は予定価格の10分の7.5に、10分の9.2を上回る場合は予定価格の10分の9.2とします。
  • 直接工事費の額に10分の9.7を乗じた額 ※1
  • 共通仮設費の額に10分の9を乗じた額 ※2
  • 現場管理費の額に10分の9を乗じた額
  • 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じた額
※1 設計書の種別の欄に「直接作業費」とある場合は、「直接工事費」と読み替えて、その額を使用する。
※2 設計書の種別の欄に「共通仮設費」の他に「共通仮設費」の項目がある場合は、その額を使用する。
※3 設計書の種別の欄に、直接工事費とは別に「スクラップ評価額」がある場合は、上記の算出方法による算出額の合計額から「スクラップ評価額」を減ずる。
 

失格基準価格

調査基準価格に10分の9.5を乗じた額を下回る入札をしたものは、失格者として取扱います。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:契約検査課 契約係

電話番号:0465-33-1323

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