小田原市工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める条例の一部改正
意見の募集
番号 |
23 |
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政策等の案の題名 |
小田原市工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める条例の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
本市では、平成25年度に「小田原市工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める条例」を施行し、工場立地法に定める特定工場における緑地面積率や環境施設面積率を緩和し、もって企業の新規立地や拡大再投資等を支援することにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図る制度を運用してきました。このたび、本市を取り巻く社会経済情勢に的確に対応するため、緑地に算入できる重複緑地の割合を緩和する方針をまとめましたので、市民の皆さんからの意見を募集いたします。 |
関連資料

小田原市工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める条例の一部改正の概要 PDF形式 :232.4KB
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政策等の案の |
平成28年12月15日(木) |
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意見提出期間 |
平成28年12月15日(木)から平成29年1月13日(金)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市産業政策課企業誘致係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1286 産業政策課企業誘致係あて ■ 市ホームページ上のWebメールフォームを利用する場合 下の意見入力フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 産業政策課(市役所4階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、12月29日から1月3日までは除く。 ) |
意見募集は、終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成29年2月13日(月) |
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結果の概要 | 意見の件数 0件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・産業政策課(市役所4階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 産業政策課企業誘致係 電話 0465-33-1513 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293