パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定

令和7年2月13日に、県西地域2市8町(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)で「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」を締結しました。
協定締結式写真

パートナーシップ宣誓制度とは?

性的マイノリティの方や、様々な事情から婚姻届を提出できない、あるいは提出しない方の悩みや生きづらさに寄り添うために、公営住宅の入居や税証明書の発行等、日常生活の様々な場面における行政手続きが円滑になることを目的とする制度です。法的な効力はありませんが、そのパートナーシップが一定程度、社会的に認知される効果があるものです。

協定締結により2市8町間での広域連携が可能となりました

これまでは、既に制度を利用している方が転出する場合、現住所地自治体へパートナーシップ宣誓制度に関する受領証等の返還手続きが必要となり、転入時、新住所地自治体に改めて宣誓手続きを必要としていました。
この協定締結により、令和7年4月1日から、域内において、転出先の自治体へ継続利用手続きをすることで、転入自治体で改めてパートナーシップ宣誓の必要がなくなるため、手続きが簡素化されます。
相互利用イメージ

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係

電話番号:0465-33-1725

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