パートナーシップ登録制度
小田原市では、誰もが尊重しあい、それぞれの多様性を認め合いながら、共にいきいきと暮らす地域社会を築くことを目指すため、平成31年4月1日から、「小田原市パートナーシップ登録制度」を導入しています。
「パートナーシップ登録制度」とは、日常生活において相互に協力し合い、継続的に共同生活を行うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティのお二人が、両者の自由意思によりお互いを人生のパートナーとして市に登録する制度です。
本制度の登録証明書・事実証明書を提出することで、市営住宅の入居資格の一つである同居親族としての対応が可能、親族としての税証明書の発行が可能となります。
登録手続について
対象となる方
・一方又は双方が性的マイノリティのお二人
・成人の方
・双方が市内在住か、一方が市内在住で他方が市内への転居を予定している方
・申請者以外にパートナーや配偶者がいないこと
・当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族等)でないこと
・成人の方
・双方が市内在住か、一方が市内在住で他方が市内への転居を予定している方
・申請者以外にパートナーや配偶者がいないこと
・当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族等)でないこと
申請方法
・申請は事前予約制です。まずは電話やメール(下記お問い合わせフォーム)でご相談ください。
・お二人一緒に来庁して申請書を提出していただきます。
・登録の際には、添付資料が必要です。
住民票など現住所を確認できるもの(申請日以前3月以内に交付されたもの)
戸籍謄本など独身であることがわかるもの(申請日以前3月以内に交付されたもの)
・本人確認のための身分証明書をお見せいただきます。
運転免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カード
官公署が発行した証明書で顔写真のついているもの 等
・お二人一緒に来庁して申請書を提出していただきます。
・登録の際には、添付資料が必要です。
住民票など現住所を確認できるもの(申請日以前3月以内に交付されたもの)
戸籍謄本など独身であることがわかるもの(申請日以前3月以内に交付されたもの)
・本人確認のための身分証明書をお見せいただきます。
運転免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カード
官公署が発行した証明書で顔写真のついているもの 等
証明書について
・小田原市パートナーシップ登録証明書
・小田原市パートナーシップ登録に関する事実証明書
・小田原市パートナーシップ登録に関する事実証明書
手数料について
登録は無料ですが証明書の発行は1通につき 300円の手数料がかかります。
※登録に関する費用はかかりません。
登録申請から発行まで1週間程度お時間をいただきます。
※登録に関する費用はかかりません。
登録申請から発行まで1週間程度お時間をいただきます。
利用ガイドブック(令和5年1月更新) PDF形式 :632.1KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
企業や事業所の皆様へ
小田原市パートナーシップ登録制度は、人生のパートナーとして、継続的に共同生活を送るお二人の生活上の困りごとを軽減するなど、当事者の方々の暮らしやすい環境づくりにつなげる制度です。
本市の企業及び事業者の皆様につきましては、「小田原市パートナーシップ登録証明書」又は「小田原市パートナーシップ登録に関する事実証明書」の提示を受けられた際は、制度の趣旨を踏まえ、日々の生活におけるご配慮や、提示により受けられるサービスのご検討をお願いいたします。
また、提供いただけるサービス等がございましたら、市ホームページ等で紹介いたしますので、人権・男女共同参画課までご連絡ください。
【サービス提供の例】
・賃貸物件の紹介の配慮
・携帯電話などの家族を対象とした割引の適用
・生命保険の受取人の指定 等
本市の企業及び事業者の皆様につきましては、「小田原市パートナーシップ登録証明書」又は「小田原市パートナーシップ登録に関する事実証明書」の提示を受けられた際は、制度の趣旨を踏まえ、日々の生活におけるご配慮や、提示により受けられるサービスのご検討をお願いいたします。
また、提供いただけるサービス等がございましたら、市ホームページ等で紹介いたしますので、人権・男女共同参画課までご連絡ください。
【サービス提供の例】
・賃貸物件の紹介の配慮
・携帯電話などの家族を対象とした割引の適用
・生命保険の受取人の指定 等
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
電話番号:0465-33-1725