小児医療助成制度について
制度の概要
小田原市では、中学校修了(卒業)までのお子さんが病気やけがで医療機関にかかったとき、保険診療で支払う医療費の自己負担額を助成しています。
対象となる方
本市に住所のある0歳から中学校卒業までのお子さんで医療保険に加入している方。
小学校入学までのお子さんは、申請していただいた全員が受給対象となりますが、小学生以上のお子さんは、別表のとおり保護者(父母のうちいずれか所得の高い方)の所得制限があります。(「小児医療の所得制限について」をご覧ください。)
- ※入院時の食事療養費の自己負担額や室料、乳幼児の健診代、薬の容器代は助成対象になりません。
- ※次の方は対象となりません。
- 生活保護による保護を受けているお子さん
- 児童福祉法に定める施設や国や地方公共団体が負担している施設に入所しているお子さん
- 児童福祉法に定める里親に委託されているお子さん
- 本市の他の医療費助成制度を受けているお子さん
お子さんへの助成
医療証の申請について
お子さんが生まれた方や、本市に転入されたご家族で該当するお子さんがいる方は、「小児医療費助成医療証交付申請書」を市役所、または、マロニエ・いずみ・こゆるぎ各住民窓口で提出してください。申請は、郵送でも可能です。
※ アークロード市民窓口では受付できません。
- ※所得制限で一度該当しなくなった方が所得状況により助成が受けられる場合は、再度、申請をしていただく必要があります。
手続きに必要なもの
- お子さんが加入している健康保険証、又は加入予定の健康保険証(郵送の方は保険証のコピーを同封していただくか、申請書に加入保険の状況(保険の種類、記号番号、被保険者名、保険者名、保険者番号等)を正しくご記入ください。)
- 次の方は、マイナンバーによる情報連携に係る同意書の提出が必要です。本同意書は、マイナンバーを利用した情報連携によって、小田原市が他市町村に所得等の確認をするためのものです。
- ※お子さんが7月から12月生まれで、その年の1月1日に市外在住の方。
お子さんが1月から6月生まれで、もう1年前の1月1日に市外在住の方。 - ※同意書はご本人のみ署名いただけます。(代筆は不可)
- ※マイナンバーによる情報連携により所得等が確認できない場合は、所得(課税)証明書をご提出いただく場合があります。
医療証の交付
手続きが完了したら、該当する方には、後日市から「医療証」を送付します。
対象とならなかった方には、別にお知らせします。
助成の方法
神奈川県内の医療機関で受診するときは、市から交付を受けた医療証と健康保険証を、保険医療機関の窓口に提示すれば、入院・通院とも保険診療分の自己負担額を支払わずに受診できます。
なお、県外の保険医療機関で受診する場合、あるいは、医療証発行前に医療機関にかかった場合は、後日、保険医療機関の領収書等により市役所に医療費助成(医療費の払戻し)の申請をし、自己負担額の助成を受けることになります。
ただし、建設連合国保組合や東京食品販売国保組合、東京料理飲食国保組合などの神奈川県外の国保組合の加入者は、入院・通院共に一旦、自己負担分をお支払いただき、後日、保険医療機関の領収書等により市役所に医療費助成(医療費の払戻し)の申請をし、自己負担額の助成を受けることになります。
医療費助成申請(医療費払戻し)の方法
申請方法について
保険診療で支払った自己負担額の払戻しを、保険医療機関の領収書により市役所に申請し、助成を受けることになります。「医療助成費支給申請書」(医療費の払戻し申請書)の太枠内に必要事項をご記入いただき、領収書を添付して窓口で申請してください。また、保険医療機関にて健康保険証の提示ができず全額支払った場合は、加入している健康保険に連絡し健康保険から医療費について支給決定を受けた後、「医療助成費支給申請書」を記入のうえ、領収書と健康保険からの支給決定通知を添付して申請してください。
申請は、郵送でも可能です。
後日、申請書にご記入された口座に市から自己負担額が振り込まれます。
ただし、加入している健康保険から保険給付にあわせてこれに準ずる給付を受けた場合や、健康保険以外の法令により医療の給付を受けられる場合は、これらを控除した額を助成します。
手続きに必要なもの
印鑑(スタンプ印は不可)・健康保険証・領収書・通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用口座番号が必要です)など
申請場所
小田原市役所子育て政策課手当・医療係(5階緑通路)、または、マロニエ・いずみ・こゆるぎ各住民窓口
※ アークロード市民窓口では受付できません。
注意事項
申請者・振込口座は、お子さんの養育者(医療証発行の際の申請者)です。
領収書の返却をご希望の方は、申請書欄外にその旨お書きください。市が助成した分は、医療費控除を受けることができません。
その他の手続きについて
手続きについて
提出を必要とするとき |
届出の種類 |
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お子さんの住所が市内で変更した |
受給資格喪失・申請事項変更届 医療証の住所を修正しますので医療証をお持ちください。 |
お子さんの氏名を変更した |
受給資格喪失・申請事項変更届 医療証の氏名を修正しますので医療証をお持ちください。 |
お子さんの保険が変更になった |
受給資格喪失・申請事項変更届 お子さんの新しい保険証の内容の記入をしていただくか保険証の写しを提出してください。医療証は、そのままお使いください。 |
お子さんが小田原市から転出することになった |
受給資格喪失・申請事項変更届 医療証をお返しいただきます。 |
お子さんが他の制度(重度障がい者医療・ひとり親医療・生活保護)を使うようになった |
受給資格喪失・申請事項変更届 医療証をお返しいただきます。 |
お子さんが亡くなった |
受給資格喪失・申請事項変更届 医療証をお返しいただきます。 |
医療証を無くしてしまった 医療証が破れてしまった 医療証が汚れてしまった |
再交付の申請 1週間程度で郵送します。 |
この情報に関するお問い合わせ先
子ども青少年部:子育て政策課 手当・医療係
電話番号:0465-33-1453