小児医療費助成制度について
■令和6年(2024年)10月1日の診療・調剤分から、対象を満18歳年度末まで拡大します
・対象となる子どもは、「0歳~18歳に達する日(※)以後最初の3月31日までの間にある者」になります。 ※誕生日の前日
・小田原市に住所を有するお子さんが対象です。
・制度名を「子ども医療費助成」に変更します。交付済みの医療証は、有効期間中そのままご使用いただけます。
新たに対象となるお子さんについては、申請が必要です。スケジュール(予定)は、次のとおりです。
・令和6年7月2日 申請の案内を送付(お子さんの保護者宛て)
・令和6年7月1日~8月31日 申請受付(オンライン・郵送)
・令和6年9月末 医療証の発送
制度の概要
0歳~中学生のお子さんが医療機関で保険診療を受けたとき、その自己負担額を助成します。
保護者の所得による所得制限は、ありません。(令和5年10月1日の診療分・調剤分から廃止しました。)
過去の所得制限により医療証をお持ちでないかたが令和5年10月以降の医療証の交付を受けるためには、申請が必要です。手続方法については、「小児医療費助成の手続方法」をご覧ください。(「1 医療証の交付申請」欄です。)
1 対象となるお子さん
次の要件をすべて満たすお子さん
・小田原市に住所を有する0歳~中学生
・いずれかの公的医療保険に加入している
・次のいずれにも該当しない
ア 生活保護を利用している
イ ひとり親家庭等医療費助成を受けることができる
ウ 重度障害者医療費助成を受けることができる
エ 児童福祉施設(一部を除く)または医療費の自己負担額を国・自治体が負担する施設に入所している
オ 里親またはファミリーホームに委託されている
2 対象となる医療費等
保険診療で支払う自己負担額 (通院・入院すべて)
※次の額は、助成対象から除外されます。
ア 保険対象外の自己負担額(薬の容器代、予防接種費用、健診代、非紹介初診加算料、差額ベッド代、文書料など)
イ 入院時の食事療養・生活療養に係る標準負担額(食事代等)
ウ 加入する公的医療保険の付加給付の額
第三者行為について
交通事故等の第三者行為によって生じた医療費は、加害者(第三者)がその過失割合に応じて負担することになります。事情により医療証の使用を希望される場合は、必ずご相談ください。
3 医療証の有効期間
有効期間は、次の誕生月の末日まで(1日生まれの場合は、誕生月の前月末日まで)です。
※中学3年生の場合は、その年度末の3月31日までです。
※令和5年9月以前に交付した医療証については、小学校入学前の1年間に交付する医療証の有効期間は、保護者の所得額が所得限度額以上である場合、入学前の3月31日までとなります。
4 助成の受けかた
医療証を使える方 | 医療証を使えない方 |
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次のいずれかの健康保険組合等に加入する方 ・小田原市国民健康保険 ・協会けんぽ(全国健康保険協会) ・健康保険組合 ・共済組合 ・私学共済(日本私立学校振興・共済事業団) ・次の8つの国民健康保険組合 ア 神奈川県医師国民健康保険組合 イ 神奈川県歯科医師国民健康保険組合 ウ 神奈川県食品衛生国民健康保険組合 エ 神奈川県薬剤師国民健康保険組合 オ 神奈川県建設業国民健康保険組合 カ 神奈川県建設連合国民健康保険組合 キ 全国土木建築国民健康保険組合 ク 全国建設工事業国民健康保険組合 |
国民健康保険組合(左の8つの組合を除く)に加入する方 |
医療証を使える方
1 県内の医療機関、薬局等
窓口で健康保険証とともに医療証を提示することで、保険診療については、自己負担額なしで受けられます。
※1 医療証を持参できなかった場合は、医療機関等で特別な対応がない限り、2と同じ助成方法になります。
※2 健康保険証を持参できなかった場合は、医療機関等で特別な対応がない限り、3と同じ助成方法になります。
2 県外の医療機関、薬局等
窓口では、3割(小学校入学前は、2割)の自己負担額をお支払いください。
その後、その領収書を添付して、本市に支給申請をしてください。
自己負担額を口座振込により支給します。
※ 健康保険証を持参できなかった場合は、医療機関等で特別な対応がない限り、3と同じ助成方法になります。
3 コルセット、弱視等治療用眼鏡など(県内外問わず)
窓口では、全額をお支払いください。
次に、加入する健康保険組合等に療養費支給申請を行ってください。
支給が決定すると、医療費の7割(小学校入学前は、8割)が支給されます(治療用眼鏡には、支給上限あり)。
健康保険組合等から支給決定通知等が発行されましたら、本市に支給申請をしてください。
※ 眼鏡は、一般的な視力補正用の眼鏡は対象外です。8歳以下のお子さんの弱視、斜視等の「治療用」の眼鏡で、健康保険組合等が療養費を支給したものが対象です。
医療証を使えない方
1 医療機関、薬局等
窓口では、3割(小学校入学前は、2割)の自己負担額をお支払いください。
その後、その領収書を添付して、本市に支給申請をしてください。
自己負担額を口座振込により支給します。
※ 健康保険証を持参できなかった場合は、医療機関等で特別な対応がない限り、2と同じ助成方法になります。
2 コルセット、弱視等治療用眼鏡など
窓口では、全額をお支払いください。
次に、加入する健康保険組合等に療養費支給申請を行ってください。
支給が決定すると、医療費の7割(小学校入学前は、8割)が支給されます(治療用眼鏡には、支給上限あり)。
健康保険組合等から支給決定通知等が発行されましたら、本市に支給申請をしてください。
※ 眼鏡は、一般的な視力補正用の眼鏡は対象外です。8歳以下のお子さんの弱視、斜視等の「治療用」の眼鏡で、健康保険組合等が療養費を支給したものが対象です。
5 公費負担医療との関係
公費負担医療(小児慢性特定疾病、養育医療など)を利用できる場合には、条例上、公費負担医療を利用したうえでなお自己負担額が発生する場合に限り、小児医療費助成を利用することができます。
このため、公費負担医療を利用できるにもかかわらずその利用をせず、小児医療証を使用した場合には、条例に基づき助成済額の返還を求める場合があります。必ず公費負担医療をご利用ください。
6 手続方法
手続方法については、「小児医療費助成の手続方法」ページをご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係
電話番号:0465-33-1453