小児医療費助成の手続方法

1 医療証の交付申請
 (お子さんが生まれたとき、小田原市に転入したとき、資格喪失後の再申請など)

必要書類を、オンライン申請、郵送または持参にて提出ください。
・オンライン申請(マイナンバーカード(電子署名)が必要)
 (1) 全員
  「医療証の交付申請」の手続ページへ
 (2) 配偶者がいる場合で、配偶者が本年・前年・前々年の1月1日に小田原市以外の市区町村に居住していた場合
  「地方税情報の取得に関する同意(配偶者用)」の手続ページへ
  ※本制度では、保護者の所得額により財源として神奈川県補助金が交付されます。そのため、所得額(地方税情報)を確認しているものです(神奈川県の補助については、こちらのページをご覧ください)。
・郵送の宛先
 250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市子育て政策課(添付書類は、原本と指定があるもの以外は、コピー)
・持参する窓口
 子育て政策課(市役所5階赤通路)、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)
 

必要なもの

・小児医療費助成医療証交付申請書(PDF形式でダウンロードWORD形式でダウンロード
・お子さんの健康保険証(未発行の場合には、お子さんが加入予定の保護者の健康保険証)
 

ケースによって必要なもの

ア 本年・前年・前々年の1月1日に他の市区町村に住所を有していた保護者の方
  地方税情報の取得に関する同意書(PDF形式でダウンロードWORD形式でダウンロード
イ  本年・前年・前々年の1月1日に海外に出国していて、国内で住民税が課税されていない保護者の方
  出国していたことを確認できるパスポート、航空チケットの半券、戸籍の附票等
ウ 申請書にマイナンバーを記載する方
  ・マイナンバーを確認できる公的書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票の写し等)
  ・保護者の写真付き本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
   または 写真なしの本人確認書類2点(健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写しなど)
エ 再婚などで、お子さんと養子縁組をする場合(未届だが意思がある場合を含む)
  医療証(所得判定の対象となる保護者が増えるため、申請時に医療証を返還いただきます)
オ お子さんと別居の場合、未届だが養子縁組の意思がある場合、離婚等に伴う同居優先の申し出をする場合
  その旨の申出書(該当する場合は、子育て政策課に問い合わせください)

結果の通知

申請日の翌々週の火曜日に、「医療証」(交付できない場合には、不交付通知書)を発送します。
※「申請日」は、郵送の場合には市に届いた日、不足書類があった場合には不足書類が全て提出された日です。

2 医療助成費の支給申請
 (医療機関等の窓口で自己負担額を支払ったとき)

必要書類を、郵送または持参にて提出ください。
・郵送の宛先
 250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市子育て政策課(添付書類は、原本と指定があるもの以外は、コピー)
・持参する窓口
 子育て政策課(市役所5階赤通路)、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)
 

申請の案内パンフレット

申請される方にお伝えしたい事項をまとめたパンフレット「医療助成費の支給申請について(PDF形式)」をご覧ください。手続の流れや必要書類、注意事項などを記載しています。

必要なもの

・医療助成費支給申請書(PDF形式でダウンロードWORD形式でダウンロード
・領収書の原本(加入する健保等に療養費支給申請を行った場合は、コピー)
・お子さんの健康保険証(郵送の場合、不要)
・保護者の通帳、キャッシュカード等(郵送の場合、不要)

ケースによって必要なもの

ア 健康保険証を持参できず、医療機関等の窓口で全額を支払った場合
  健康保険組合等の療養費支給決定通知書などのコピー
 (まずは、加入する健康保険組合等に療養費支給申請を行ってください。)
イ  コルセット、弱視等治療用眼鏡などの場合
 ・医師の作成指示書などのコピー
 ・健康保険組合等の療養費支給決定通知書などのコピー
 (まずは、加入する健康保険組合等に療養費支給申請を行ってください。)
ウ 健康保険組合等に高額療養費の支給申請をした場合
  健康保険組合等の高額療養費支給・不支給決定通知書などのコピー

支払時期

申請日の翌月末までにお支払いしています。
支払日は、支払決定通知書(郵送)でお知らせします。
※「申請日」は、郵送の場合には市に届いた日、不足書類があった場合には不足書類が全て提出された日です。

注意事項

・申請期限は、受診等から5年間です。(支払いに健康保険が適用されている場合です。)
・医療費の全額を支払っている場合等、加入している健康保険への療養費等の申請・支給が済んでいないと小田原市で助成
 できません。療養費等の申請期限やその起算日等の詳細は加入している健康保険にご確認ください。
・申請者・振込口座の名義は、保護者としてください。
・領収書の原本は、原則返却しません。事情により返却を希望される場合は、必ず申請書にその旨明記してください。
・市の助成を受けた自己負担額については、所得税・住民税の医療費控除を受けることはできません。

3 変更届・資格喪失届
 (引っ越し、保険の変更、他の医療費助成を受けるときなど)

必要書類を、オンライン申請(保険の変更・受給資格喪失のみ)、郵送または持参にて提出ください。
・オンライン申請(マイナンバーカード(電子署名)不要)
 「加入医療保険の変更」手続ページへ
 「受給資格喪失」手続ページへ
・郵送の宛先
 250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市子育て政策課(添付書類は、原本と指定があるもの以外は、コピー)
・持参する窓口
 子育て政策課(市役所5階赤通路)、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)

必要なもの

・小児医療費助成受給資格喪失・申請事項変更届(PDF形式でダウンロードWORD形式でダウンロード
・医療証(受給資格喪失の場合、原本を市に返還)
・(お子さんの保険が変更になった場合)新しい健康保険証
 

届出が必要なとき

届出の種類

お子さんが
・市内で転居した
・氏名を変更した

申請事項変更届
(記載内容を手書きで修正するため、郵送受付を行っていません。必ず医療証をお持ちください。)

お子さんの保険が変更になった

申請事項変更届
(新しい健康保険証の内容を記入いただくか、コピーを提出ください。医療証は、そのままお使いいただけます。)
お子さんが
・市外に転出した
・ひとり親家庭等医療を受けられるようになった
・重度障害者医療を受けられるようになった
・生活保護を利用するようになった
・亡くなった
受給資格喪失届
(医療証を市に返還してください。)

4 再交付申請
 (医療証をなくした・損傷したとき)

必要書類を、オンライン申請、郵送または持参にて提出ください。
・オンライン申請(マイナンバーカード(電子署名)不要)
 手続ページへ
・郵送の宛先
 250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市子育て政策課(添付書類は、原本と指定があるもの以外は、コピー)
・持参する窓口
 子育て政策課(市役所5階赤通路)、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)
 

必要なもの

・小児医療費助成医療証再交付申請書(PDF形式でダウンロードWORD形式でダウンロード
・(損傷した医療証が手元に残っている場合は)医療証(原本を市に返還)
 

交付時期

申請後1週間程度のうちに、ご自宅に郵送します。

5 不足書類の提出

不足書類の提出は、オンライン申請、郵送または持参にて提出ください。
・オンライン申請(マイナンバーカード(電子署名)不要)
 手続ページへ
・郵送の宛先
 250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市子育て政策課(添付書類は、原本と指定があるもの以外は、コピー)
・持参する窓口
 子育て政策課(市役所5階赤通路)、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)
 

6 小児医療費助成の制度について

制度については、「小児医療費助成制度について」ページをご覧ください。

自治体の方へ

業務の参考としていただくため、次のマニュアルを配布しています。希望される場合はご連絡ください。
・マイナポータル「ぴったりサービス」でオンライン申請をはじめるためのマニュアル
・公金受取口座への支給をはじめるためのマニュアル

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453

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