【後期高齢者医療】療養費について
次の場合は、いったん医療費の全額を医療機関でお支払いいただき、後で下記申請書の提出先で償還払いの申請をしてください。広域連合で審査し、認められた場合、自己負担額(1割又は3割)を除いた額が支給されます。
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持参できなかったとき
医師に支払った費用の領収明細書及び診療報酬明細書
コルセットなど治療用装具を作ったとき
医師の意見書、代金の領収書及び明細書
柔道整復師の施術を受けたとき(※1)
施術料金領収書、施術内容明細書
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき
施術料金領収書、施術内容明細書、医師の同意書
輸血に生血を使ったとき
医師の輸血証明書、代金の領収書
海外で病気やけがにより医療機関で治療をうけたとき(※2)
代金の領収書、診療の内容がわかる明細書、日本語の翻訳文、旅券(パスポート)、同意書
- ※1骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。また、保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけですむ場合があります。
- ※2治療目的での渡航は対象になりません。
上記以外の持ち物(共通)
後期高齢者医療被保険者証
預金通帳など振込先の確認できるもの
※ただし、療養費の受領に関する権限を委任される場合は、印鑑(朱肉を使用するもの)が必要です。
預金通帳など振込先の確認できるもの
※ただし、療養費の受領に関する権限を委任される場合は、印鑑(朱肉を使用するもの)が必要です。
また、いずれの届け出の場合も、それぞれの「申請に必要なもの」や「持ち物(共通)」以外に次のものをお持ちいただく必要があります。
窓口に来る人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | (1)本人確認書類 (2)個人番号(マイナンバー)通知カード |
代理人(家族等) | (1)代理人の本人確認書類 (2)代理権の確認ができるもの(委任状) (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
成年後見人 | (1)成年後見人の本人確認書類 (2)登記事項証明書 (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
申請書の提出先
市役所保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。郵送をご希望の方は高齢者医療係までご連絡ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。郵送をご希望の方は高齢者医療係までご連絡ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843