後期高齢者医療制度の自己負担割合
後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関で受診するときの一部負担金の割合は、所得区分に応じて異なります。
所得区分はその年度の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)により判定されます。
※4~7月は前年度の課税所得により判定します。これは、当該年度の自己負担割合の判定を毎年8月に実施するためです。また、世帯構成の変更や修正申告等による所得情報の変更が生じた場合には、再判定を行います。
所得区分の判定基準
所得区分 | 判定基準 | 自己負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者本人及び同一世帯に属する被保険者 | 3割 |
現役並み所得者Ⅱ | 市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者本人及び同一世帯に属する被保険者 | 3割 |
現役並み所得者Ⅰ | 市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者本人及び同一世帯に属する被保険者 | 3割 |
一般Ⅱ | 以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)被保険者本人及び同一世帯の被保険者の中に市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)被保険者本人及び同一世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が次の項目に該当する ・被保険者が1人・・・・・200万円以上 ・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上 |
2割 |
一般Ⅰ | 「現役並み所得者」「一般Ⅱ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の被保険者 | 1割 |
区分Ⅱ (低所得者Ⅱ) |
被保険者本人及び同一世帯の方全員が、市町村民税非課税であること(区分Ⅰ以外の非課税世帯の被保険者) | 1割 |
区分Ⅰ (低所得者Ⅰ) |
被保険者本人及び同一世帯の方全員が市町村民税非課税で、各所得が0円(年金の場合、年金収入額が80万円を超えないこと)であること | 1割 |
基準収入額適用申請書について
上記の表で所得区分「現役並み所得者Ⅲ~Ⅰ」であっても、以下の判定要件を満たす方は自己負担割合が2割または1割に変更されます。
ただし、対象年の1月2日以降に小田原市に転入された方については、小田原市で所得情報の把握ができないため、基準収入額適用申請書の提出を依頼する場合があります。
※対象年の1月2日以降に小田原市に転入された方で、以下の判定要件を満たす可能性がある方には、申請書を送付します。
※要件を満たす方が2割または1割負担の適用を受けるには、基準収入額適用申請書を提出しなければならないことが法令で定められています。
ただし、対象年の1月2日以降に小田原市に転入された方については、小田原市で所得情報の把握ができないため、基準収入額適用申請書の提出を依頼する場合があります。
※対象年の1月2日以降に小田原市に転入された方で、以下の判定要件を満たす可能性がある方には、申請書を送付します。
※要件を満たす方が2割または1割負担の適用を受けるには、基準収入額適用申請書を提出しなければならないことが法令で定められています。
判定要件
- 同一世帯に2人以上の被保険者がいる場合
被保険者全員の収入の合計額が520万円未満であるとき - 同一世帯に本人以外の被保険者がいない場合
下記の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するとき
(ア)被保険者本人の収入合計額が383万円未満であるとき
(イ)被保険者本人の収入額が383万円以上であっても、同一世帯の70歳~74歳の方の収入合計額が
520万円未満であるとき
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 前年中の収入金額がわかるもの
また、上記のほかに次のものをお持ちいただく必要があります。
窓口に来る人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | (1)本人確認書類 (2)マイナンバーカードまたは通知カード |
代理人(家族等) | (1)代理人の本人確認書類 (2)代理権の確認ができるもの(委任状) (3)本人(被保険者)のマイナンバーカードまたは通知カード |
成年後見人 | (1)成年後見人の本人確認書類 (2)登記事項証明書 (3)本人(被保険者)のマイナンバーカードまたは通知カード |
申請場所
市役所2階保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843