入院時の食事療養費・生活療養費(後期高齢者医療事業)
1.負担額について
入院した時は、所得区分に応じて食事代などの負担があります(食費は1食単位、1日3回まで)。
負担額は、病院の種類ごとに、下表の費用となります。
負担額は、病院の種類ごとに、下表の費用となります。
一般の病院(令和7年3月末まで)
所得区分(※) | 自己負担割合 | 食費(1食あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 | ||
一般Ⅱ | ||
一般Ⅰ | ||
区分Ⅰ・区分Ⅱに該当しない指定難病患者 | ||
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ) ※1,※3 | ||
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ) ・91日以上の入院 ※1,※2,※3 |
||
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ) ※3 |
一般の病院(令和7年4月以降)
所得区分(※) | 自己負担割合 | 食費(1食あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 | ||
一般Ⅱ | ||
一般Ⅰ | ||
区分Ⅰ・区分Ⅱに該当しない指定難病患者 | ||
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ) ※1,※3 | ||
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ) ・91日以上の入院 ※1,※2,※3 |
||
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ) ※3 |
※1
当該月を含めた過去12ヶ月間で、「区分Ⅱ」の判定を受けている期間の入院日数です。
※2
新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、「長期入院該当」の申請をしてください。
※3
所得区分「区分Ⅰ」又は「区分Ⅱ」については、【2.所得区分「区分Ⅰ」および「区分Ⅱ」に該当する場合】をご参照ください。
当該月を含めた過去12ヶ月間で、「区分Ⅱ」の判定を受けている期間の入院日数です。
※2
新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、「長期入院該当」の申請をしてください。
※3
所得区分「区分Ⅰ」又は「区分Ⅱ」については、【2.所得区分「区分Ⅰ」および「区分Ⅱ」に該当する場合】をご参照ください。
* 所得区分については下記のリンク先を参照してください。
療養病床:おもに慢性期の疾患を扱う病床(令和7年3月末まで)
所得区分 | 自己負担割合 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | |||
一般Ⅱ | |||
一般Ⅰ | |||
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)※2 | |||
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2 | |||
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2 ・老齢福祉年金受給者 |
|||
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2 ・境界層該当者 ※3 |
療養病床:おもに慢性期の疾患を扱う病床(令和7年4月以降)
所得区分 | 自己負担割合 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | |||
一般Ⅱ | |||
一般Ⅰ | |||
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)※2 | |||
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2 | |||
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2 ・老齢福祉年金受給者 |
|||
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2 ・境界層該当者 ※3 |
※1
入院時生活療養費(Ⅱ)を算定する病院に入院している場合。
※2
所得区分「区分Ⅰ」又は「区分Ⅱ」については、【2.所得区分「区分Ⅰ」および「区分Ⅱ」に該当する場合】をご参照ください。
※3
食費及び居住費を減額することで、生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる者。
入院時生活療養費(Ⅱ)を算定する病院に入院している場合。
※2
所得区分「区分Ⅰ」又は「区分Ⅱ」については、【2.所得区分「区分Ⅰ」および「区分Ⅱ」に該当する場合】をご参照ください。
※3
食費及び居住費を減額することで、生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる者。
2.所得区分「区分Ⅰ」および「区分Ⅱ」に該当する場合
*人工呼吸器・中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者については、今まで通り食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。
*入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上表「一般の病院」と同額の食費を負担します。
*入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上表「一般の病院」と同額の食費を負担します。
これまで所得区分「区分Ⅰ」および「区分Ⅱ」に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」)を提示することで食費及び居住費を減額しておりましたが、現行の紙の保険証廃止と併せ、令和6年12月2日以降、減額認定証の新規発行ができなくなるため、取扱いが変更となります。
詳細については、下記リンク先を参照してください。
詳細については、下記リンク先を参照してください。
入院時に医療機関が所得区分を確認できず、所得区分「一般」の食費を支払った場合には、申請をすることで差額の払い戻しを受けることができます。
持ち物
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
- 入院時の領収書(原本)
※また、上記のほかに次のものをお持ちいただく必要があります。
窓口に来る人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | (1)本人確認書類 (2)マイナンバーカードまたは通知カード |
代理人(家族等) | (1)代理人の本人確認書類 (2)代理権の確認ができるもの(委任状) (3)マイナンバーカードまたは通知カード |
成年後見人 | (1)成年後見人の本人確認書類 (2)登記事項証明書 (3)マイナンバーカードまたは通知カード |
申請書の提出先
市役所2階保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843