入院時の食事療養費・生活療養費(後期高齢者医療事業)

1.負担額について

入院した時は、所得区分に応じて食事代などの負担があります(食費は1食単位、1日3回まで)。
負担額は、病院の種類ごとに、下表の費用となります。

一般の病院(令和7年3月末まで)

所得区分(※) 自己負担割合 食費(1食あたり)
現役並み所得者
3割
490円
一般Ⅱ
2割
490円
一般Ⅰ
1割
490円
区分Ⅰ・区分Ⅱに該当しない指定難病患者
所得区分により1割・2割・3割
280円
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ) ※1,※3
1割
230円
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)
・91日以上の入院 ※1,※2,※3
1割
180円
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ) ※3
1割
110円

一般の病院(令和7年4月以降)

所得区分(※) 自己負担割合 食費(1食あたり)
現役並み所得者
3割
510円
一般Ⅱ
2割
510円
一般Ⅰ
1割
510円
区分Ⅰ・区分Ⅱに該当しない指定難病患者
所得区分により1割・2割・3割
300円
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ) ※1,※3
1割
240円
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)
・91日以上の入院 ※1,※2,※3
1割
190円
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ) ※3
1割
110円
※1
当該月を含めた過去12ヶ月間で、「区分Ⅱ」の判定を受けている期間の入院日数です。
※2 
新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、「長期入院該当」の申請をしてください。
※3 
所得区分「区分Ⅰ」又は「区分Ⅱ」については、【2.所得区分「区分Ⅰ」および「区分Ⅱ」に該当する場合】をご参照ください。
* 所得区分については下記のリンク先を参照してください。

療養病床:おもに慢性期の疾患を扱う病床(令和7年3月末まで)

所得区分 自己負担割合 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者
3割
490円
[450円]※1
370円
一般Ⅱ
2割
490円
[450円]※1
370円
一般Ⅰ
1割
490円
[450円]※1
370円
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)※2
1割
230円
370円
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2
1割
140円
370円
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2
・老齢福祉年金受給者
1割
110円
0円
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2
・境界層該当者 ※3
1割
110円
0円

療養病床:おもに慢性期の疾患を扱う病床(令和7年4月以降)

所得区分 自己負担割合 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者
3割
510円
[470円]※1
370円
一般Ⅱ
2割
510円
[470円]※1
370円
一般Ⅰ
1割
510円
[470円]※1
370円
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)※2
1割
240円
370円
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2
1割
140円
370円
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2
・老齢福祉年金受給者
1割
110円
0円
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)※2
・境界層該当者 ※3
1割
110円
0円
※1 
入院時生活療養費(Ⅱ)を算定する病院に入院している場合。 
※2 
所得区分「区分Ⅰ」又は「区分Ⅱ」については、【2.所得区分「区分Ⅰ」および「区分Ⅱ」に該当する場合】をご参照ください。
※3 
食費及び居住費を減額することで、生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる者。

2.所得区分「区分Ⅰ」および「区分Ⅱ」に該当する場合

*人工呼吸器・中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者については、今まで通り食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。
*入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上表「一般の病院」と同額の食費を負担します。
これまで所得区分「区分Ⅰ」および「区分Ⅱ」に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」)を提示することで食費及び居住費を減額しておりましたが、現行の紙の保険証廃止と併せ、令和6年12月2日以降、減額認定証の新規発行ができなくなるため、取扱いが変更となります。
詳細については、下記リンク先を参照してください。
入院時に医療機関が所得区分を確認できず、所得区分「一般」の食費を支払った場合には、申請をすることで差額の払い戻しを受けることができます。

持ち物

  1. 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  2. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  3. 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
  4. 入院時の領収書(原本)

※また、上記のほかに次のものをお持ちいただく必要があります。

窓口に来る人 必要なもの
本人 (1)本人確認書類
(2)マイナンバーカードまたは通知カード
代理人(家族等) (1)代理人の本人確認書類
(2)代理権の確認ができるもの(委任状)
(3)マイナンバーカードまたは通知カード
成年後見人 (1)成年後見人の本人確認書類
(2)登記事項証明書
(3)マイナンバーカードまたは通知カード

申請書の提出先

市役所2階保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 高齢者医療係

電話番号:0465-33-1843

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