後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)

神奈川県内にお住まいで、下の表の(1)または(2)のいずれかに該当する方は、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などの資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

  年齢 資格取得日(被保険者となる日)
(1) 75歳以上の方
75歳の誕生日当日
(2) 65歳~74歳で一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた方
認定日

(1)75歳以上の方

75歳以上のすべての方が被保険者です。ただし、生活保護を利用している方は、被保険者とはなりません。
75歳のお誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。後期高齢者医療制度への移行にあたっては、特に手続きは必要ありません。75歳のお誕生日の前月に広域連合から後期高齢者被保険者証をお送りします。 

(2)一定の障がいがある65歳から74歳の方

65歳から74歳で一定の障がいのある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
詳しい手続き内容は下記リンク「後期高齢者医療の障害認定について」をご覧ください。

一定の障がいの状態とは

  • 身体障害者手帳1~3級、4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級
  • 療育手帳A1、A2
  • 障害年金受給者の一部

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 高齢者医療係

電話番号:0465-33-1843

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