家族が社会保険に加入している国民健康保険加入者へ

家族に社会保険の加入者がいる場合、年間収入が130万円未満でかつ扶養者の収入の半分未満である人は、条件を満たせば社会保険の被扶養者となることができます。社会保険の扶養になると、国民健康保険に加入する必要がなくなり、保険料の節約につながります。
 詳しくは、家族が加入している社会保険にお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課

電話番号:0465-33-1845

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