介護保険施設利用時等の食費・居住費の軽減
介護保険施設又はショートステイを利用されるかたのうち、市町村民税世帯非課税のかた等は、申請により、施設利用等に係る居住費(滞在費)と食費の負担が軽減されます。
対象となる費用
- 施設等利用に係る居住費・食費
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
- 介護医療院
- ※有料老人ホーム、グループホーム、お泊りデイサービス等は対象外です。
利用者負担段階と負担限度額
申請によって、居住費(滞在費)と食費の自己負担が下表の各金額となります。
超えた分は介護保険から負担します。
段階 | 所得要件 | 資産要件 |
---|---|---|
1 | ・生活保護を受給しているかた ・市民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給しているかた |
預貯金、有価証券等の金額の合計が、1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下 |
2 | ・市民税非課税世帯であり、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が80万円以下のかた ・境界層のかた |
預貯金、有価証券等の金額の合計が、650万円(配偶者がいる場合は1,650万円)以下 |
3の1 | ・市民税非課税世帯であり、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が80万円を超え120万円以下のかた ・境界層のかた |
預貯金、有価証券等の金額の合計が、550万円(配偶者がいる場合は1,550万円)以下 |
3の2 | ・市民税非課税世帯であり、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が120万円超えのかた ・境界層のかた |
預貯金、有価証券等の金額の合計が、500万円(配偶者がいる場合は1,500万円)以下 |
4 非該当 |
・市民税課税世帯のかた ・配偶者が市民税課税のかた ・介護保険料を滞納しているかた |
利用者負担段階に応じた上記資産要件を満たさないかた |
段階 | 居住費 (従来型個室) |
居住費 (多床室) |
居住費 (ユニット型個室) |
居住費 (ユニット型個室的多床室) |
食費 (施設) |
食費 (短期入所) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | 300円 | 300円 |
2 | 490円 (420円) |
370円 | 820円 | 490円 | 390円 | 600円 |
3の1 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 | 1,000円 |
3の2 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 | 1,300円 |
- ※( )は、介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の利用に係る額
段階 | 居住費 (従来型個室) |
居住費 (多床室) |
居住費 (ユニット型個室) |
居住費 (ユニット型個室的多床室) |
食費 (施設) |
食費 (短期入所) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550円 (380円) |
0円 | 880円 | 550円 | 300円 | 300円 |
2 | 550円 (480円) |
430円 | 880円 | 550円 | 390円 | 600円 |
3の1 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 |
3の2 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
有効期間について
負担限度額認定の有効期間は、申請をされた月の初日から次の7月31日までとなります。
また、有効期間の終了後も引き続き負担限度額を利用するには、再度申請が必要です。
認定をお持ちのかたには、毎年6月下旬から7月上旬に更新勧奨の案内をお送りします。
※8月中に申請しなかった場合、8月分は認定されませんのでご注意ください。
また、有効期間の終了後も引き続き負担限度額を利用するには、再度申請が必要です。
認定をお持ちのかたには、毎年6月下旬から7月上旬に更新勧奨の案内をお送りします。
※8月中に申請しなかった場合、8月分は認定されませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
(1)介護保険負担限度額認定申請書及び同意書
様式
記入例
(2)本人と配偶者の預貯金通帳(普通・定期)のコピー
本人と配偶者名義のすべての口座の通帳が対象です。
本人と配偶者名義のすべての口座の通帳が対象です。
- 通帳の表紙を1枚めくった見開きのページ
- 預貯金の最終残高が分かるページ(申請時から2か月以内に記帳されたもの)
(3)その他資産が確認できるもの
資産要件確認書類については、「対象となる資産の例」をご覧ください。
資産要件確認書類については、「対象となる資産の例」をご覧ください。
(4)被保険者本人のマイナンバー(個人番号)確認書類
※マイナンバー(個人番号)確認書類についての詳細は、こちらをご覧ください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類についての詳細は、こちらをご覧ください。
(5)提出者の身分確認書類
(6)登記事項証明書の写し
※成年後見人が申請する場合のみ
※成年後見人が申請する場合のみ
(7)生活保護受給証明書の原本
※小田原市生活援護課以外で生活保護受給認定を受けているかた
※小田原市生活援護課以外で生活保護受給認定を受けているかた
(8)生活保護境界層該当者証明書
※境界層該当者のみ
※境界層該当者のみ
提出先
【提出先】
〒250-8555 小田原市荻窪300番地 高齢介護課 介護給付係
持参の場合、小田原市役所2階17番窓口や、タウンセンターの窓口でも申請できます。
(アークロード市民窓口では申請できません。)
※申請月の1日から有効となります(高齢介護課必着)。郵送またはタウンセンターでのご申請の場合はご注意ください。
介護保険施設利用時等の食費・居住費の軽減のオンライン申請
リンク先のマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)の小田原市のページで詳細説明の確認とオンライン申請を行うことができます。 申請にはマイナンバーカード(電子署名)が必要です。
介護保険負担限度額認定申請
市民税世帯課税層の居住費・食費の特例減額措置
市民税世帯課税のかたは負担限度額認定が適用されませんが、2人以上の世帯の方で、お1人が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活される方の生活が困難にならないよう、申請により食費・居住費が軽減される場合があります。詳細はお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827