介護保険施設利用時等の食費・居住費の軽減

介護保険施設又はショートステイを利用されるかたのうち、市町村民税世帯非課税のかた等は、申請により、施設利用等に係る居住費(滞在費)と食費の負担が軽減されます。

対象となる費用

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)利用に係る居住費・食費
  • 介護老人保健施設利用に係る滞在費・食費
  • 介護療養型医療施設(介護医療院含む)利用に係る滞在費・食費
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)利用に係る滞在費・食費
  •  有料老人ホーム、グループホーム、お泊りデイサービス等は対象外です。

利用者負担段階と負担限度額

申請によって、居住費(滞在費)と食費の自己負担が下表の各金額となります。
超えた分は介護保険から負担します。
【令和3年7月末まで】利用者負担段階ごとの対象者
段階 所得要件 資産要件
・生活保護を受給しているかた
・市民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給しているかた
預貯金、有価証券等の金額の合計が、1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下
・市民税非課税世帯であり、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が80万円以下のかた
・境界層のかた
預貯金、有価証券等の金額の合計が、1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下
・市民税非課税世帯であり、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が80万円超えのかた
・境界層のかた
預貯金、有価証券等の金額の合計が、1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下

非該当
・市民税課税世帯のかた
・配偶者が市民税課税のかた
・介護保険料を滞納しているかた
預貯金、有価証券等の金額の合計が、1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以上
【令和3年7月末まで】利用者負担段階ごとの負担限度額
段階 居住費
(従来型個室)
居住費
(多床室)
居住費
(ユニット型個室)
居住費
(ユニット型個室的多床室)
食費
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
490円
(320円)
370円 820円 490円 390円
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円
  • ( )は、介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の利用に係る額

【令和3年8月から】利用者負担段階ごとの対象者
段階 所得要件 資産要件
・生活保護を受給しているかた
・市民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給しているかた
預貯金、有価証券等の金額の合計が、1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下
・市民税非課税世帯であり、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が80万円以下のかた
・境界層のかた
預貯金、有価証券等の金額の合計が、650万円(配偶者がいる場合は1,650万円)以下
3の1 ・市民税非課税世帯であり、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が80万円を超え120万円以下のかた
・境界層のかた
預貯金、有価証券等の金額の合計が、550万円(配偶者がいる場合は1,550万円)以下
3の2 ・市民税非課税世帯であり、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が120万円超えのかた
・境界層のかた
預貯金、有価証券等の金額の合計が、500万円(配偶者がいる場合は1,500万円)以下

非該当
・市民税課税世帯のかた
・配偶者が市民税課税のかた
・介護保険料を滞納しているかた
利用者負担段階に応じた上記資産要件を満たさないかた
【令和3年8月から】利用者負担段階ごとの負担限度額
段階 居住費
(従来型個室)
居住費
(多床室)
居住費
(ユニット型個室)
居住費
(ユニット型個室的多床室)
食費
(施設)
食費
(短期入所)
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円 300円
490円
(420円)
370円 820円 490円 390円 600円
3の1 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
3の2 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 1,360円 1,300円
  • ( )は、介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の利用に係る額

有効期間について

負担限度額認定の有効期間は、申請をされた月の初日から次の7月31日までとなります。
また、有効期間の終了後も引き続き負担限度額を利用するには、再度申請が必要です。
認定をお持ちのかたには、毎年6月下旬から7月上旬に更新勧奨の案内をお送りします。
※8月中に申請しなかった場合、8月分は認定されませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

(1)介護保険負担限度額認定申請書及び同意書

様式

記入例

(2)本人と配偶者の預貯金通帳(普通・定期)のコピー
   
本人と配偶者名義のすべての口座の通帳が対象です。
   ・通帳の表紙を1枚めくった見開きのページ
   ・預貯金の最終残高が分かるページ(申請時から2か月以内に記帳されたもの)
(3)その他資産が確認できるもの
   資産要件確認書類については、「対象となる資産の例」をご覧ください。
(4)被保険者本人のマイナンバー(個人番号)確認書類
   ※マイナンバー(個人番号)確認書類についての詳細は、こちらをご覧ください。
(5)提出者の身分確認書類
(6)登記事項証明書の写し
   ※成年後見人が申請する場合のみ
(7)生活保護受給証明書の原本
   ※小田原市生活援護課以外で生活保護受給認定を受けているかた
(8)生活保護境界層該当者証明書
   ※境界層該当者のみ

提出先

提出先:〒250-8555 小田原市荻窪300番地 高齢介護課 介護給付係
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応として、郵送でのご申請にご協力ください。
 持参の場合、小田原市役所2階17番窓口や、タウンセンターの窓口でも申請できます。
 (アークロード市民窓口では申請できません。)
※申請月の1日から有効となります(高齢介護課必着)。郵送またはタウンセンターでのご申請の場合はご注意ください。

市民税世帯課税層の居住費・食費の特例減額措置

市民税世帯課税のかたは負担限度額認定が適用されませんが、2人以上の世帯の方で、お1人が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活される方の生活が困難にならないよう、申請により食費・居住費が軽減される場合があります。詳細はお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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