5 自己評価・外部評価

1 認知症対応型共同生活介護事業所の評価について

1 新型コロナウィルス感染症に係る指定認知症対応型共同生活介護事業者等が実施する外部評価への対応について

新型コロナウィルス感染症に係る指定認知症対応型共同生活介護事業者等が実施する外部評価については以下のような対応となります。
・外部評価、運営推進会議及び訪問実習は、国ならびに県の外部評価に係る各要領等に基づいて従来通りの方法・期限で実施すること。
・外部評価の実施回数の緩和に係る市から県への報告については、令和6年度以降は緩和措置が適用される年度の5月末まで受け付ける。

2 運営推進会議を活用した評価の実施について

認知症対応型共同生活介護事業所については、都道府県が選定した外部評価機関により実施することになっていましたが、令和3年度の基準改正により、外部評価機関による実施のほか、運営推進会議での外部評価の実施が可能となりました。
運営推進会議での外部評価を報告する際は、自己評価・外部評価結果届出書も合わせてご提出ください。

3 外部評価の実施回数の緩和に係る申請

認知症対応型共同生活介護事業所は、少なくとも年1回は自己評価及び外部評価を実施し、その結果を公表しなければなりません。

ただし、小田原市では、次の要件の全てに該当する事業所については、実施回数の緩和(2年に1回)を適用します。

実施回数の緩和の適用を受けたい事業所は、申請が必要となりますので、次をご確認ください。

外部評価の実施回数の緩和の適用要件(要件の全てに該当する事業所のみ適用)

  1. 実施回数の緩和の適用を受ける年度(以下「適用年度」という。)の前5年間において、継続して外部評価を実施していること。この場合において、実施回数の緩和の適用を受けたことにより外部評価を実施しなかった年度は、これを実施したものとみなします。
  2. 適用年度の前年度において実施した外部評価について、自己評価及び外部評価結果並びに目標達成計画を市に提出していること。
  3. 適用年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。
  4. 3の運営推進会議の構成員に地域包括支援センターの職員等が含まれており、かつ、適用年度の前年度において開催された運営推進会議に、地域包括支援センターの職員等が1回以上出席していること。
  5. 2の自己評価及び外部評価結果のうち、外部評価項目の2、3、4及び6の実施状況についての外部評価が適切であること。
  • 実施回数の緩和ができるのは2年に1回です。前年度に実施回数の緩和の適用を受けた場合は、実施回数の緩和の適用はできません。

提出期限

適用年度の5月15日までに、高齢介護課に提出してください。

郵送での提出も受付します。なお、郵送の場合、5月15日必着です。

  • 5月15日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の平日までに提出してください。

提出書類

次の書類を提出してください。
  1. 第1号様式(外部評価の実施回数の緩和に係る申請書)
  2. 適用年度の前年度の運営推進会議の開催日時、会議内容、構成員及び出席状況が分かる書類(議事録の写し等)
  3. 適用年度の前5年間において、毎年度継続して外部評価を実施したことが分かる書類(各年度の「自己評価及び外部評価結果」の表紙の写し等。実施回数の緩和の適用を受けた年度については、適用通知書の写し。)
  4. 適用年度の前年度の外部評価項目2、3、4及び6の実施状況の評価が分かる書類(「自己評価及び外部評価結果」の該当ページの写し等)
  • 3.において、実施回数の緩和の適用を受けた年度は、外部評価を実施したものとみなします。
  • 過去に、適用年度の前5年間の「自己評価及び外部評価結果」を市に提出している場合は、3.及び4.の書類を提出する必要はありません。

様式

申請書の様式がダウンロードできます。

2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の評価について

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所は、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを介護・医療連携推進会議又は運営推進会議に報告した上で公表しなければなりません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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