地域密着型サービス事業所の市外利用について
介護保険制度における地域密着型サービスは、原則として当該事業所が所在する市町村の住民(被保険者)が利用できるサービスです。
これは、地域密着型サービスが、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたものであり、次の特徴を備えたサービスだからです。
- 指定権限が市町村に移譲され、その市町村の住民のみが利用可能とする(原則)。
- 市町村単位で必要な整備量定め、地域のニーズ・特性に応じた基盤整備を行う。
- 地域の実情に応じた指定基準及び介護報酬の整備を行う。
- 地域住民等の参加を通じ、公平・公正透明な仕組みを構築する。
しかし、やむを得ない事情がある場合は、市町村間で協議し、事業所所在地の市町村長の同意を得ることにより、例外として他市町村の地域密着型サービスを利用することができます(介護保険法第78条の2第4項第4号)。
※必ずしも利用が認められるものではありませんのでご注意ください。
※同意の手続きがなくサービスを利用された場合は、介護保険の利用ができず、全額自己負担となります。
手続き方法
原則、指定日の遡りは認められませんのでご注意ください。
手続は、利用者(同意の対象となった被保険者)毎に必要となります。
小田原市外の被保険者が小田原市の事業所を利用する場合
1.被保険者の住所地(保険者)の市町村介護保険担当課に利用希望の申し出を行う。
2.市町村間の同意が得られた後、当該被保険者の住所地(保険者)がある市町村に事業所の指定申請を行う。
2.市町村間の同意が得られた後、当該被保険者の住所地(保険者)がある市町村に事業所の指定申請を行う。
小田原市の被保険者が小田原市外の事業所を利用する場合
1.被保険者の地域密着型サービスの市外利用について、小田原市高齢介護課に理由書を提出し利用希望の申し出を行う。
2.市町村間の同意が得られた後、小田原市に事業所の指定申請を行う。
※指定を受けたサービス事業所については、法令の規定により届出が必要とされる事項を変更した場合には、
所在する市町村への届出とは別に、小田原市へも届出が必要です。
※市外地域密着型サービス事業所において小田原市被保険者の利用者がいなくなった場合は、「廃止届」が必要です。
2.市町村間の同意が得られた後、小田原市に事業所の指定申請を行う。
※指定を受けたサービス事業所については、法令の規定により届出が必要とされる事項を変更した場合には、
所在する市町村への届出とは別に、小田原市へも届出が必要です。
※市外地域密着型サービス事業所において小田原市被保険者の利用者がいなくなった場合は、「廃止届」が必要です。

【市外同意】理由書 PDF形式 :218.2KB
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この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827