郵便による住民票の写しの請求方法について
遠方にお住まいのかたや受付時間内に窓口に来ることのできないかたは、郵便で住民票の写し等を請求できます。
請求できる人
- 本人または同居の親族のかた
- 本人または同居の親族のかたからの委任状をお持ちのかた
- 独居世帯で亡くなられたかたの親族
※除票を請求する場合、親族関係を確認できる戸籍謄本のコピーなどの提出が必要です。 - 第三者(上記以外のかた)で、請求することに正当な理由のあるかた
※疎明資料などの提出が必要です。詳細は下記のリンクをご覧ください。
- 不在住証明はどなたでも請求できます。
必要書類など
送付用封筒に以下のものを入れて郵送してください。
必要なもの | 説明 | 注意点 |
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1.請求書 | 郵便請求書または便せん等に必要事項を記入したもの | 昼間の連絡先電話番号を必ずご記入ください。 |
2.請求者の本人確認書類 | 運転免許証・健康保険の被保険者証・資格確認書・個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード・在留カード等、氏名と現住所の記載がある官公署発行のもののコピー | パスポートは郵便請求の場合、本人確認書類になりません。 郵送における諸証明の請求・届出時に必要となる本人確認書類について |
3.手数料 | 普通郵便の場合は定額小為替(郵便局で購入できます)、現金の場合は現金書留封筒でお送りください。 ※料金は下記の表をご覧ください。 |
切手や収入印紙等でのお支払いはお受けできません。 定額小為替は無記入のまま同封してください。 定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが、収納処理の関係上、発行日から5ヶ月と3週間を超えないものでお願いいたします。 |
4.返信用封筒 | 返送先は請求するかたの住民登録されている住所です。返送先・氏名をご記入の上、郵便切手を貼ってください。 ※代理人が個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しを請求した場合の返送先は、委任したかたの住民登録されている住所です。 |
複数の証明を請求される場合、切手は多めに入れてください。 お急ぎの場合は速達料金を追加で貼り、赤のペンで「速達」と記入してください。 切手の料金の参考:郵便局ホームページ(外部ページ) |
5.請求理由が確認できる書類 | ご自分以外の証明を請求される場合は、委任状または請求資格があることを確認できる書類(戸籍謄本等のコピー)が必要です。 ※独居世帯で亡くなられたかたの除票を請求する場合、親族関係を確認できる戸籍謄本等のコピーの提出が必要です。(詳細はお問合せください。) |
以下の場合は不要です。 ・請求する本人または同居の親族のかたの住民票の写しを取得する場合 ・不在住証明書を取得する場合 |
請求書 PDF形式 :345.9KB
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請求書に記入していただく必要事項
- 請求者の住所、氏名、昼間の連絡先電話番号
- 使用目的、提出先
住民票の写し 除票 |
・必要な住民票の写しの住所、氏名、世帯主氏名 ・必要な証明の種類と必要な通数(例:世帯全員の住民票の写し1通) ・世帯一部の住民票の場合は、必要な人の氏名 ※基本証明事項(住所、氏名、生年月日、性別、前住所等)以外の下記項目について、「のせる」「のせない」を明記してください。 ・共通(日本人・外国人):世帯主・続柄、個人番号(マイナンバー)の記載 ・日本人:本籍・筆頭者の記載 ・外国人:国籍・地域、在留資格、在留期間、在留期間満了日、30条の45に規定する区分、在留カード番号・特別永住者証明書番号、通称の履歴の記載 記載がない場合は、その記載を省略した住民票になります。 ※その他、以前の住所や氏名(旧氏・通称)の履歴等が必要な場合は、具体的にお書きください。 ※代理人が個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しを請求する場合、委任状にマイナンバーをのせる旨の記載がされている必要があります。 |
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不在住証明書 | ・証明の必要な住所、氏名 |
手数料
証明書の種類 | 手数料(1通) |
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住民票の写し | 世帯票・個人票 | 300円 |
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不在住証明書 | ※不在籍証明書と1通にまとめられる場合があります。 不在籍証明書と不在住証明書を同時に取得する場合で、証明が必要な住所・本籍および証明が必要なかたが同一である時は、不在籍不在住証明書として1通の証明として発行可能です。 |
300円 |
送付先
〒250−8555
神奈川県小田原市荻窪300番地
小田原市役所 戸籍住民課 郵便請求担当
郵送に関するお問い合わせは、戸籍住民課 郵便請求担当へ。
電話 0465-33-1393
(平日 午前8時30分~午後5時00分)
注意事項
- 郵送での請求は日数がかかります。余裕をもってご請求ください。
- 請求書に記載された内容について、ご記入いただいた電話番号に問い合わせをする場合があります。
- 「世帯全員の住民票の写し」は世帯が同じかた全員を証明したものです。同じ住所でも世帯を別にしているかたは記載されません。
- 「世帯の一部の住民票の写し」は世帯のうち、請求書の必要な人の氏名としてご記入いただいたかたのみ証明したものです。
- 過去の住所履歴や氏名の履歴が必要な場合は、2通以上の住民票の写しを取得していただく場合がありますので、記載が必要な住所や氏名を必ず記入してください。
例:[○○県××市から現住所まで]、「氏が○○から△△に変わった証明」 - 転出や死亡の届出などにより消除(抹消)されたかたの住民票の写し(除票)は、個人票での発行となります。
住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の写し(除票)の保存期間が150年間に延長されましたが、本市では、現存している住民票の写し(除票)のみ交付しております。詳しくはお問い合わせください。 - 亡くなられたかたの除票には、個人番号(マイナンバー)を記載することができません。
- 代理人からの個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの請求の場合は、返送先は委任したかたの住民登録されている住所です。代理人の住民登録されている住所へ送ることはできません。
- 第三者からの請求の場合は、個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しは発行できません。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386