本人通知制度
平成26年7月1日から、「住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度」を実施しています。
これにより、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、不正取得された本人に対し、本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその事実を通知します。
対象となる証明
- 住民票の写し
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部(個人)事項証明書 など
適用する場合
- 住民票の写しや戸籍の証明等を取得した者が、住民基本台帳法又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
- 国又は県その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者(※)が職務上請求書を使用し、不正取得をした事実が明らかになった場合
- ※特定事務受任者(8士業)
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
通知の内容
- 請求対象者(本人)の氏名
- 請求された証明の種類や通数
- 交付年月日 など
通知の方法
- 請求対象者になった本人に、書面で通知します。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 管理係
電話番号:0465-33-1381