土地登記簿の地積によらない実測課税の申出書
土地登記簿に登記されている土地の地積が現況の地積よりも大きいと認められる場合や、現況の地積が土地登記簿に登記されている地積よりも大きいと認められ、かつ、土地登記簿に登記されている地積によることが著しく不適当であると認められる場合においては、当該土地の地積は、現況の地積によることができます。この申出が妥当と認められる場合には、申出年の翌年度から現況の地積による固定資産税及び都市計画税が課税されます。
なお、代理人が申し出る場合は、委任状を添付してください。
提出書類
- 土地実測課税申出書(様式第2号)
- 地積測量図(土地家屋調査士、測量士等有資格者の印があるもの)
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 土地評価係
電話番号:0465-33-1365