固定資産現所有者申告書
固定資産税・都市計画税の納税義務者(登記名義人等)が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記や未登記家屋の納税義務者の変更手続きが行われていない場合は、現所有者(相続人等)が納税義務者となります。
令和2年度の税制改正に基づき、小田原市市税条例が改正され、現所有者に対し氏名、住所、固定資産の種類及び所在などについての申告が義務化されました。
これにより自身が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。
押印見直しに伴い、7月1日より様式が新しくなりましたので、ご注意ください。
令和2年度の税制改正に基づき、小田原市市税条例が改正され、現所有者に対し氏名、住所、固定資産の種類及び所在などについての申告が義務化されました。
これにより自身が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。
押印見直しに伴い、7月1日より様式が新しくなりましたので、ご注意ください。
申告方法
固定資産現所有者申告書を記入のうえ、必要書類を添えて資産税課(小田原市役所2階11番窓口)へ提出してください。
必要書類
- 相続人の代表となる方の本人確認書類の写し
- 相続の事実がわかる書類(遺産分割協議書、遺言書など)
※相続が確定していない場合は、法定相続人を明らかにする戸籍謄本の写し、または、法務局の法定相続情報証明制度を利用した法定相続情報一覧図をご提出ください。
なお、その場合、遺産分割が完了するまで、当該固定資産は法定相続人全員の共有物として課税されます。
なお、その場合、遺産分割が完了するまで、当該固定資産は法定相続人全員の共有物として課税されます。
郵送による提出も可能です。
〒250-8555
神奈川県小田原市荻窪300番地
小田原市役所資産税課 賦課係
神奈川県小田原市荻窪300番地
小田原市役所資産税課 賦課係
注意事項
- 固定資産現所有者申告書の提出により、固定資産税・都市計画税の納税義務者の変更ができますが、登記上の所有者を変更するためには、法務局で相続登記をする必要があります。
この相続登記に関する情報は法務局のホームページをご覧ください。
- 未登記家屋の納税義務者の変更については、市役所において別途「未登記家屋納税義務者に関する届出書(名義人変更)」の提出が必要となります。
- 固定資産現所有者申告書を正当な理由なく提出しなかった場合や申告すべき事項について虚偽の申告をした場合、地方税法第384条の3、同法第385条、同法第385条及び小田原市市税条例第37条による罰則を適用されることがあります。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 賦課係
電話番号:0465-33-1361