法人市民税法人税割の税率の改正について
改正内容
平成28年度税制改正により、地方税法が改正され、法人市民税の標準税率及び制限税率が、以下のように引き下げられました。
標準税率 | 9.7% → 6.0% |
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制限税率 | 12.1% → 8.4% |
※小田原市の法人税割の税率については、こちらをご確認ください。
※新税率の適用は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度からになります。
予定申告における経過措置
法人市民税の税率変更に伴う経過措置により、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は次のとおり計算します。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額の計算
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ (前事業年度分の月数)
上記以外の事業年度の予定申告の法人税割額の計算
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ (前事業年度分の月数)
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額の計算
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ (前事業年度分の月数)
上記以外の事業年度の予定申告の法人税割額の計算
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ (前事業年度分の月数)
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351