【償却資産申告】事業を行う「法人」「個人事業主」の方へ
事業のために用いることができる機械・器具・備品(事務所の机、椅子、棚、PC)及び外構工事(舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等)などは、「償却資産」に該当し、固定資産税の対象となり、毎年1月31日までに市への申告が必要です。
申告の対象となる「償却資産」については、以下のページをご確認ください。
申告の対象となる「償却資産」については、以下のページをご確認ください。
償却資産の申告について
「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認の上、申告をお願いします。
1.申告期限
毎年1月31日まで
※賦課期日(毎年1月1日)現在所有している償却資産を申告する必要があります。(地方税法第383条 )
継続申告の方で、以下のいずれかの条件に該当する方については、申告書を送付いたしません。
(1)令和6年度に一般申告方式で処理させていただいた申告のうち、申告済みの資産に係る令和7年度の課税標準額が100万円未満の事業者(個人事業主、法人ともに)
※令和6年中に資産の移動等(資産の増減、廃業、転出、相続等)があった場合のみ、申告をお願いします。
申告期日(令和7年1月31日)までに申告がない場合は「資産の増減なし」として取り扱います。
(2)電算申告で処理させていただいた事業者
※資産の異動がなくても必ず申告が必要です。
2.申告書類の提出方法
次のいずれかの方法でご提出ください。
書類での申告
書類での提出の場合、以下の申告書類の様式に必要事項を記入の上、資産税課窓口(11番窓口)まで持参か郵送(〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市資産税課 宛)してください。
※ダウンロードができない場合は、資産税課にご連絡ください。
※申告書類の控えを必要とされる方は、書類本書と控えの両方をご用意ください。
また、控えの郵送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
※ダウンロードができない場合は、資産税課にご連絡ください。
※申告書類の控えを必要とされる方は、書類本書と控えの両方をご用意ください。
また、控えの郵送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
インターネットを利用した電子申告「elTAX(エルタックス)」
申告は、インターネットを利用した電子申告サービス「elTAX(エルタックス)」でも受け付けています。
利用方法等の詳細については、elTAX(エルタックス)のホームページやヘルプデスク(電話 0570-081459)でご確認ください。
利用方法等の詳細については、elTAX(エルタックス)のホームページやヘルプデスク(電話 0570-081459)でご確認ください。
3.償却資産の特例について
その他
実地調査について
地方税法第408条の規定に基づく実地調査を行う場合があります。
また、前年の開業届や保健所など官公庁への手続の情報を基にした調査や業種を絞っての申告状況調査を行っており、その結果、申告が必要な場合は、都度、申告をしていただくこととなります。
事業開始などに伴う土地、建物の用途等の変更について
事業の開始などで、年度の途中で土地や建物の用途・形状に変更が生じた場合は、次年度の土地や建物の固定資産税の税額が変わる可能性がありますので、償却資産の申告だけでなく、土地や建物の変更の旨も資産税課にご連絡ください。
例)「畑」から「駐車場」に変更、「住宅」から「店舗」に変更など
例)「畑」から「駐車場」に変更、「住宅」から「店舗」に変更など
例)「住宅」から「店舗」に変更
電子申請システムでの償却資産(事業用資産)に関する簡易調査について
償却資産の所有者情報等を把握し、スムーズな申告手続きにつなげる目的で電子申請システムを用いて簡易調査を実施しています。【所要時間3分程度】
なお、新規で開業をされた方や新規開業ではないがこれまで未申告であった方で申告の対象となる資産がない方は、本調査での回答をもって、地方税法第383条に基づき「該当資産なし」と申告されたものとみなします。
なお、新規で開業をされた方や新規開業ではないがこれまで未申告であった方で申告の対象となる資産がない方は、本調査での回答をもって、地方税法第383条に基づき「該当資産なし」と申告されたものとみなします。
償却資産に関する簡易調査
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 賦課係
電話番号:0465-33-1361