代理人による税証明書等の取得について
平成26年12月1日(月)から、委任状の書式を新たに作成しましたのでご利用ください。
税証明書等には、他の方に知られたくない個人の秘密(プライバシー)が数多く記載されており、この情報を本人の承諾なしに他の方にお教えすることはできません。そのため、お手数とは存じますが、趣旨をご理解いただき、以下の点にご協力くださるようお願いいたします。
- 委任状はすべて委任者が記入・押印してください。
- ※法人の場合は法務局に登録してある代表者印を押印してください。
注意事項
委任状は私文書ですので、偽造した時点で私文書偽造罪(刑法第159条)、使った時点で私文書行使罪(刑法第161条)が成立します。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 賦課係
電話番号:0465-33-1361