償却資産
償却資産とは
償却資産とは、事業のために用いることができる機械・器具・備品などの事業用の資産をいいます。小田原市内に、償却資産をお持ちの方は、申告が必要になります。
償却資産の具体例
- 構築物(煙突、鉄塔など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、パソコン、机など)
などの事業用資産
たとえば、ミシンを家庭用として使用している場合は申告の対象となりませんが、工場等で事業用として使用している場合には償却資産として申告の対象となります。
各業種共通のもの
駐車場設備、受変電設備、舗装路面、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視規制装置、看板、簡易仕切り、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、金庫等
小売店
商品陳列ケース、キャッシュレジスター、自動販売機、冷蔵庫等
飲食店
接客用家具、厨房設備、放送設備等
理容業、美容業
理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器等
医院、歯科医院
各種医療機器、各種キャビネット等
建設業
ブルドーザー、ポンプ、ポータブル発電機等
工場
プレス機、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等
駐車場事業
照明等の電気設備、駐車装置等
農業
田植機、コンベヤー、コンバイン等
償却資産の対象とならないもの
以下は申告の対象となりません。
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年で一括償却するもの
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
- 牛、馬、果樹、その他の生物(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を除く)
- 無形減価償却資産(漁業権、特許権、ソフトウェア等)
- ※2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは申告の対象となります。
償却資産の申告
1.申告期限
償却資産を所有されている方は、賦課期日(毎年1月1日)現在所有している償却資産を1月31日までに申告していただきます。(地方税法第383条 )
2.個人番号の本人確認方法について
3.償却資産の特例について
4.不申告または虚偽の申告
正当な理由なく申告しなかった場合や申告すべき事項について虚偽の申告をした場合、地方税法385条、同法第386条及び小田原市市税条例第37条による罰則を適用される場合がありますので必ず申告してください。
5.実地調査のお願い
地方税法第408条の規定に基づく実地調査を行う場合がございますのでご協力ください。
申告書類の様式ダウンロード
書類での様式が必要な場合は、資産税課までご連絡ください。
また、控えを必要とされる方は、申告書類本書と控えの両方をご用意いただきますようお願いいたします。
また、控えを必要とされる方は、申告書類本書と控えの両方をご用意いただきますようお願いいたします。
償却資産(固定資産税)申告の手引き
申告方法などの詳細等については、次の手引きをご覧ください。
また、ご不明な点は資産税課までお問い合わせください。