小田原市市税の滞納に対する特別措置に関する条例

(目的)
第1条  この条例は、市税の滞納を放置しておくことが納税義務の履行における市民の公平感を阻害することを考慮し、市税を滞納し、かつ、納税について著しく誠実性 を欠く者に対し、納税を促進するための特別措置を講じることにより、市税の徴収に対する市民の信頼を確保することを目的とする。


(督促及び滞納処分)
第2条 徴税吏員は、市税の滞納があったときは、速やかに、小田原市市税条例(昭和50年小田原市条例第2号)、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に おいてその例によることとされた国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、市税に係る督促及び滞納者の財産の差押え、換価、換価代金等の配 当その他の滞納処分に関する手続を厳正に執行しなければならない。


(質問及び検査)

第3条 徴税吏員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類を検査することができる。

(1) 滞納者

(2) 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

(3) 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

(4) 滞納者が株主又は出資者である法人


(捜索の権限及び方法)

第4条 徴税吏員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。

2 徴税吏員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号のいずれかに該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。

(1) 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。

(2) 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。

3 徴税吏員は、前2項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。


(その他財産調査に関する事項)

第5条 前2条に定めるもののほか、滞納処分における財産の調査については、地方税法においてその例によることとされた国税徴収法第143条から第147条までの規定に定めるところによる。


(滞納者に対する措置)

第6条 第2条又は前3条の手続に着手しても、なお、市税が滞納となっている場合において、当該滞納となっている市税の徴収の促進に必要があると認めるときは、市 長は、当該滞納者に対し、他の法令、条例又は規則の定めに基づき行うものを除くほか、市長が必要と認める行政サービスの停止、許認可の拒否等(以下「行政 サービスの停止等」という。)の措置を執ることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の行政サービスの停止等の措置と併せて滞納者の氏名、住所その他必要と認める事項(以下「氏名等」という。) を公表することができる。ただし、当該滞納者が、地方税法に規定する滞納処分に関する罪又は滞納処分に関する検査拒否等の罪に処せられたときは、この限り でない。


(小田原市市税滞納審査会への諮問)

第7条 市長は、前条の行政サービスの停止等又は滞納者の氏名等の公表をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を小田原市市税滞納審査会(以下「審査会」という。)に提出し、その意見を聴かなければならない。

(1)滞納者の氏名及び住所(法人にあっては法人名及び所在地)

(2) 市税の滞納額

(3) 督促及び滞納処分の手続の経過

(4) 滞納処分のための質問、検査及び捜索の状況

(5) 行政サービスの停止等又は氏名等の公表を要すると認めるに至った事情を示す資料

(6) 行政サービスの停止等の内容又は氏名等の公表の予定

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項


(滞納者からの事情聴取)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に滞納者の出席を求め、その滞納に至った事情を聴くことができる。


(審査会の意見の尊重)

第9条 市長は、行政サービスの停止等又は滞納者の氏名等の公表をするに当たっては、審査会の意見を尊重しなければならない。


(弁明の機会の付与)

第10条 市長は、行政サービスの停止等又は滞納者の氏名等の公表が必要であると認めるときは、あらかじめその予定する措置の内容を滞納者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

2 前項の規定による弁明の機会の付与の手続は、規則で定める。


(公表の方法)

第11条 滞納者の氏名等の公表は、広報紙への掲載、市掲示場への掲示その他市長が必要と認める方法により行うものとする。


(損害賠償等)

第12条 市長は、行政サービスの停止等又は滞納者の氏名等を公表した場合において、事実の誤認があったこと等により滞納者の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償及び名誉の回復について誠実に対処しなければならない。


(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


附 則

この条例は、平成12年7月1日から施行する。


平成12年2月23日議会提出


小田原市長 小 澤 良 明


[制定理由]

市税滞納者の納税の促進と市民の市税徴収に対する信頼を確保するため、納税について著しく誠実性を欠く滞納者に対する行政サービスの停止等の特別措置を定めるため制定する。


[内 容]

1 滞納処分の手続の執行(第2条関係)

徴税吏員は、市税の滞納があったときは、小田原市市税条例、地方税法及び国税徴収法の規定に基づき、速やかに滞納処分の手続を執行しなければならないこととする。


2 滞納者に対する特別措置(第6条関係)

市長は、滞納処分又は滞納処分のための財産調査の手続に着手しても、なお、市税を滞納している者について、その滞納となっている市税の徴収の促進に必要が あると認めるときは、行政サービスの停止、許認可の拒否等の措置を執ることができることとするとともに、滞納者の氏名等を公表することができることとする。


3 小田原市市税滞納審査会への諮問(第7条及び第9条関係)

市長は、2による措置を執ろうとするときは、あらかじめ小田原市市税滞納審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならないこととし、当該措置の決定にあたっては、審査会の意見を尊重しなければならないこととする。


4 滞納者からの事情聴取(第8条関係)

審査会は、必要があると認めるときは、審査会に滞納者の出席を求め、事情を聴くことができることとする。


5 弁明の機会の付与(第10条関係)

市長は、行政サービスの停止等又は滞納者の氏名等の公表をしようとするときは、滞納者に対しあらかじめ弁明の機会を付与しなければならないこととする。


6 公表の方法(第11条関係)

滞納者の氏名等の公表は、市長が必要と認める事項につき、広報紙への掲載その他市長が必要と認める方法で行うこととする。


7 損害賠償等(第12条関係)

市長は、滞納者に対し、行政サービスの停止、氏名等の公表等を行った場合において、事実の誤認等により滞納者の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償及び名誉の回復に誠実に対処しなければならないこととする。


[適用]

平成12年7月1日

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課

電話番号:0465-33-1345

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

無尽蔵プロジェクト・ブログ

よくある質問

このページに関連する「よくある質問」はありません

ページトップ