軽自動車税(種別割)の納税義務者と税率について
軽自動車税(種別割)の納税義務者
軽自動車税(種別割)※は、毎年4月1日現在に小田原市内を主たる定置場として、軽自動車等を所有している方に課税されます。
ただし、所有権留保付割賦販売の場合、売主が軽自動車等の所有権を留保しているため、買主を所有者とみなして課税します。
車両を廃棄処分した・譲り渡した・盗難にあったなどの場合でも、廃車や名義変更の手続きがされないと、引き続き車両を所有しているものとみなし、毎年課税されますので、手続きは確実に行ってください。
- ※令和元年(2019年)10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
軽自動車税(種別割)の手続きについて
- 原動機付自転車(総排気量125cc以下・ミニカー)・小型特殊自動車(農耕用・フォークリフトなど)は「原動機付自転車等の手続きについて」をご覧ください。
- それ以外(四輪の軽自動車等)は「軽自動車などの手続き・お問い合わせ窓口」をご覧ください。
軽自動車などには次のような車両があります
- 原動機付自転車(総排気量125cc以下・ミニカー)
- 二輪の軽自動車(総排気量125cc超え250cc以下)
- 二輪の小型自動車(総排気量250cc超え)
- 小型特殊自動車(農耕用・フォークリフトなど)
- 三輪・四輪以上の軽自動車
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車
- 原動機付自転車(総排気量50cc以下)
⇒ 2,000円
- 原動機付自転車(総排気量50cc超え90cc以下)
⇒ 2,000円
- 原動機付自転車(総排気量90cc超え125cc以下)
⇒ 2,400円
- 原動機付自転車(三輪以上のもので総排気量20cc超え(ミニカー))
⇒ 3,700円
- 二輪の軽自動車(総排気量125cc超え250cc以下)
⇒ 3,600円
- 二輪の小型自動車(総排気量250cc超え)
⇒ 6,000円
- 小型特殊自動車 農業作業用のもの(トラクターなど)
⇒ 2,400円
- 小型特殊自動車 その他のもの(フォークリフトなど)
⇒ 5,900円
三輪・四輪以上の軽自動車
最初の新規検査を受けた(以下「新規登録」という)年月(自動車検査証の「初度検査年月」)によって、適用される税率が異なります。
※中古車を購入された場合でも、自動車検査証の「初度検査年月」で税率を判断します。購入日や自動車検査証の交付年月日ではありません。
※中古車を購入された場合でも、自動車検査証の「初度検査年月」で税率を判断します。購入日や自動車検査証の交付年月日ではありません。
(1)旧税率:平成27年3月31日以前に新規登録した車両が適用されます。ただし、平成28年度以後に、(3)重課税率に該当する場合があります。
(2)新税率(平成27年度から):平成27年4月1日以後に新規登録した車両が適用されます。ただし、グリーン化特例(軽課)による軽減税率が適用される場合があります。詳しくは、下記「三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)について」をご確認ください。
(3)重課税率(平成28年度から):環境に配慮した税制を推進するため、新規登録した月から13年経過した車両が適用されます。ただし、自動車検査証に記載されている燃料の種類が、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンハイブリッドのものと被けん引車を除きます。
(2)新税率(平成27年度から):平成27年4月1日以後に新規登録した車両が適用されます。ただし、グリーン化特例(軽課)による軽減税率が適用される場合があります。詳しくは、下記「三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)について」をご確認ください。
(3)重課税率(平成28年度から):環境に配慮した税制を推進するため、新規登録した月から13年経過した車両が適用されます。ただし、自動車検査証に記載されている燃料の種類が、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンハイブリッドのものと被けん引車を除きます。
重課となる年度
<平成31年度課税において重課対象となる車両>
自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成18年3月」以前の車両
<令和2年度課税において重課対象となる車両>
自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成19年3月」以前の車両
<令和3年度課税において重課対象となる車両>
自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成20年3月」以前の車両
自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成18年3月」以前の車両
<令和2年度課税において重課対象となる車両>
自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成19年3月」以前の車両
<令和3年度課税において重課対象となる車両>
自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成20年3月」以前の車両
- 三輪の軽自動車
(1)旧税率:3,100円
(2)新税率:3,900円
(3)重課税率:4,600円
- 四輪以上の軽自動車(乗用・営業用)
(1)旧税率:5,500円
(2)新税率:6,900円
(3)重課税率:8,200円
- 四輪以上の軽自動車(乗用・自家用)
(1)旧税率:7,200円
(2)新税率:10,800円
(3)重課税率:12,900円
- 四輪以上の軽自動車(貨物・営業用)
(1)旧税率:3,000円
(2)新税率:3,800円
(3)重課税率:4,500円
- 四輪以上の軽自動車(貨物・自家用)
(1)旧税率:4,000円
(2)新税率:5,000円
(3)重課税率:6,000円
三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)について
環境性能に優れた軽自動車の普及を促進するため、一定の環境性能を有する三輪以上の車両については、新規登録された日の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、燃費性能に応じて税率を軽減する特例措置が適用されます。
軽課対象となる年度
<平成31年度課税において軽課対象となる車両>
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に新規登録された車両
<令和2年度課税において軽課対象となる車両>
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に新規登録された車両
<令和3年度課税において軽課対象となる車両>
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に新規登録された車両
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に新規登録された車両
<令和2年度課税において軽課対象となる車両>
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に新規登録された車両
<令和3年度課税において軽課対象となる車両>
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に新規登録された車両
- 三輪の軽自動車
軽課適用なし:3,900円
(1)1,000円
(2)2,000円
(3)3,000円
- 四輪以上の軽自動車(乗用・営業用)
軽課適用なし:6,900円
(1)1,800円
(2)3,500円
(3)5,200円
- 四輪以上の軽自動車(乗用・自家用)
軽課適用なし:10,800円
(1)2,700円
(2)5,400円
(3)8,100円
- 四輪以上の軽自動車(貨物・営業用)
軽課適用なし:3,800円
(1)1,000円
(2)1,900円
(3)2,900円
- 四輪以上の軽自動車(貨物・自家用)
軽課適用なし:5,000円
(1)1,300円
(2)2,500円
(3)3,800円
(1)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(2)乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車((2)を除く)
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車((2)を除く)
※(2)(3)については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。
※(2)(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(2)乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車((2)を除く)
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車((2)を除く)
※(2)(3)については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。
※(2)(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。