市税を滞納すると
市税を定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
市税を滞納している方に対しては、まず督促状を送付します。督促状を送付しても納付されない場合は、電話や催告文書により自主的な納付を促します。その後も納付いただけない場合は、預貯金や生命保険、給与、不動産などの財産を調査して、財産が見つかり次第、差し押さえを行います。差し押さえた財産は、取立てや公売により滞納市税に充てます。
やむをえず納期内に納付できない場合は、市税総務課に電話(0465-33-1345)をいただくか、窓口(市役所2階7番「市税収納」)にお越しいただき、ご相談ください。生活状況や収支状況から納付計画を立て、滞納を解消する支援をします。納期限を過ぎると、税額と滞納期間に応じて延滞金が加算されますので、早めにご相談ください。
市税を滞納している方に対しては、まず督促状を送付します。督促状を送付しても納付されない場合は、電話や催告文書により自主的な納付を促します。その後も納付いただけない場合は、預貯金や生命保険、給与、不動産などの財産を調査して、財産が見つかり次第、差し押さえを行います。差し押さえた財産は、取立てや公売により滞納市税に充てます。
やむをえず納期内に納付できない場合は、市税総務課に電話(0465-33-1345)をいただくか、窓口(市役所2階7番「市税収納」)にお越しいただき、ご相談ください。生活状況や収支状況から納付計画を立て、滞納を解消する支援をします。納期限を過ぎると、税額と滞納期間に応じて延滞金が加算されますので、早めにご相談ください。