小田原市下水道条例等の改正を行いました

令和元年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、成年被後見人等に係る欠格条項の見直し等が図られることに伴い、「小田原市下水道条例」を改正しました。(令和元年12月13日付)
また、これに伴って小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店規則も所要の改正を行いました。(令和2年4月1日付)
 

見直しの理由

成年被後見人若しくは被保佐人を資格から一律に排除する規定等(欠格条項)について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力を判断する規定へと適正化するため。
 

条例改正の内容

(指定工事店)
・指定工事店の欠格条項から「成年被後見人若しくは被保佐人」を削除しました。
・新たな欠格条項として「精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を追加しました。
・指定工事店の指定等を受けた後、適正な業務ができなくなった旨を速やかに市が把握できるよう、届出規定を追加しました。

(責任技術者)
・責任技術者の欠格条項から「成年被後見人若しくは被保佐人」を削除しました。
・新たな欠格条項として「精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を追加しました。
・責任技術者の登録等を受けた後、適正な業務ができなくなった旨を速やかに市が把握できるよう、届出規定を追加しました。
 

規則改正の内容

(指定工事店の指定)
・指定の申請や更新の際に、添付書類として「欠格条項に該当しないことを誓約する書類」の提出が必要になりました。(※法人の場合、代表者の方に役員の方の分も含めて1枚提出していただきます。)
・参考様式として「誓約書」をご用意しましたので、お届出の際にはこちらをご利用ください。
(責任技術者の登録)
・登録の申請や更新の際に、添付書類として「欠格条項に該当しないことを誓約する書類」の提出が必要になりました。(※責任技術者1名につき1枚ずつ提出が必要です。)
・参考様式として「誓約書」をご用意しましたので、お届出の際にはこちらをご利用ください。
 

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 排水設備係

電話番号:0465-41-1631

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