障害者優先調達推進法
障害者優先調達推進法について
平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、障害者就労施設の受注機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設が供給する物品等に対する需要の増進等を図ることにより、障害者就労施設で働く障がい者の自立を支援するために制定されたものです。

障害者優先調達推進法の概要(厚生労働省資料) PDF形式 :120.6KB
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国の基本方針について
障害者優先調達推進法では、国は、国及び独立行政法人等における障害者就労施設等からの物品等の調達を総合的・計画的に推進するため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針を定めることとされています。
小田原市の調達方針について
障害者優先調達推進法では、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、毎年度、予算及び事務または事業の予定等を勘案し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)を作成することとされています。
この方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進し、障がい者の工賃向上、自立した生活への支援を行ってまいります。
調達実績について
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい給付係
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317