新型コロナウイルスワクチン予防接種済証について
・接種を証明する書類として、右の図のとおり、接種券右のワクチンのメーカー等が記載されたシールが貼られたものを「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」として、接種の事実を証明することができます(医療従事者等接種の際に発行された「接種記録書」も同様の扱いとなります)。
・紛失等による再発行や海外への渡航用の接種証明書が必要な場合は、別途、ワクチン接種証明書の申請をいただくようよろしくお願いいたします。
・紛失等による再発行や海外への渡航用の接種証明書が必要な場合は、別途、ワクチン接種証明書の申請をいただくようよろしくお願いいたします。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係
電話番号:0465-47-0828