帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用の一部助成について
- 小田原市では、帯状疱疹の発症や重症化を予防するためにワクチン接種を希望される方の経済的な負担を軽減するため、接種費用の一部を助成しています。(令和7年度も引き続き実施します。)
- 帯状疱疹ワクチンについては、令和7年度から国が予防接種法で定める定期接種となりました。定期接種の対象年齢外の方については、自己の判断と費用負担による任意接種となります。
- 接種に当たっては、予防接種の効果や副反応について、医師から説明を聞き、その内容を理解した上で接種してください。
接種費用の助成
助成対象
次のすべてに当てはまる方が助成対象となります。
1:接種日時点で小田原市に住民登録がある50歳以上の方(定期接種の対象者は除く)※ 令和6年1月1日以降に接種を受けた分が助成の対象となります。
2:これまでに帯状疱疹ワクチン接種にかかる本市の費用助成を受けたことがない方
助成額 (いずれか一方のワクチンに対してのみ助成します)
種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
---|---|---|
接種回数 | 1回 | 2回 (2か月間隔) |
助成額 | 4,000円 |
1回につき10,000円 |
助成回数 | 1回のみ | 上限2回まで |
助成方法
助成は、次の(1)、(2)いずれかの方法により行っています。
(1)医療機関窓口での差引による助成方法
< 接種から助成までの流れ >
- 取扱医療機関に予防接種の予約をしてください。
- 予防接種を受け、医療機関の窓口で、接種費用から助成額を引いた金額をお支払いください。
※お支払いいただく額は助成後の額となりますので、お手続きは不要です。
(2)接種後に市へ申請し、助成を受ける方法
(接種時に全額を一時的にお支払いいただく必要があります)
「(1)医療機関窓口の差引による助成方法」の対象でない医療機関で接種をされた場合は、こちらの方法による助成となります。
< 接種から助成までの流れ >
- 医療機関に予約をし、接種を受け、接種費用を全額、医療機関にお支払いください。
※市内だけではなく市外の医療機関で受けた場合でも対象になります。 - 小田原市帯状疱疹ワクチン任意接種費用助成金交付申請書を入手し、添付書類とあわせて健康づくり課(保健センター)に直接または郵送でご申請ください。
※ 次の≪市に助成金の申請をする際の手続きについて≫をご確認ください。 - 後日、健康づくり課から接種費用の一部(助成額)を指定口座に後払い(償還払い)します。
≪市に助成金を申請する際の手続きについて≫
申請の際には、次の5点の書類を用意して、健康づくり課(保健センター)に直接または郵送で申請してください。
※市役所本庁舎や各住民窓口では申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
1.小田原市帯状疱疹ワクチン任意接種費用助成金交付申請書
※健康づくり課に電話して取り寄せるか、市ホームページからダウンロードしてください。
(ダウンロードして使用する場合は、できるだけ両面印刷でお願いします。)

様式第1号:小田原市帯状疱疹ワクチン任意接種費用助成金交付申請書(両面印刷) PDF形式 :333.3KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
2.申請者の身分証明書の写し(マイナンバーカードまたは運転免許証の写しなど)
※マイナンバーカードの写しをお送りいただく際には、個人番号は必要ありませんので、氏名、住所、生年月日が記載されている面のみコピーしてお送りください。また、運転免許証の場合、住所の変更などで裏面に記入がある場合には、裏面も写しをお送りください。
※申請者と接種を受けられた方が異なる場合、身分証明書の写しをお送りいただくのは申請者の方の分だけで結構です。
3.予診票の写しなど、接種したこと(内容)が確認できるもの
※接種時に、医療機関に、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成申請のために必要だということをお伝えいただき、可能であれば予診票の写しなど、接種したこと(内容)が確認できるものをいただくようにしてください。
4.医療機関の領収書(原本)
※帯状疱疹ワクチンの接種費用の確認の際に必要になります。接種費用が確認できる部分を添付してください。 原本は後日お返しします。
5.助成金の振込先の通帳の写し
※申請書にご記入いただいたお振込み口座の確認のために必要です。
- ※申請期限は特に設けておりませんが、接種後、お早めにご申請ください。不活化ワクチンの場合は、1回ごとでも2回分まとめてでもご申請いただけます。
【申請書の提出先】
〒256-0816 小田原市酒匂2-32-16 小田原市保健センター内
小田原市健康づくり課保健医療係
電話番号:0465-47-0828
※市役所本庁舎や各住民窓口では申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
申請結果について
接種医療機関について
・帯状疱疹ワクチンを任意接種で受けられる場合は、実施医療機関につきましては各自でかかりつけ医等へご確認ください。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスが原因で起こる皮膚の病気です。発症時には、ピリピリ・チクチクといった症状や焼けるような神経痛のような強い痛みを生じ、その後、水ぶくれを伴う赤い発疹が現れ、3~4週間程度続いた後、痛みや発疹が徐々に引き軽快に向かいます。
ところが、帯状疱疹には発症時の痛みのほかに「帯状疱疹後神経痛」というものがあり、発疹症状が無くなった後も、長期にわたり痛みが残ることがあります。その痛みには個人差はありますが、数か月から数年も続く方がおり、睡眠や日常生活に影響を及ぼすこともあります。
発症の要因
過去に水ぼうそうにかかったことがある方を中心に、日本人の成人の90%以上が帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜伏していると言われています。過労やストレス、加齢などにより免疫力が低下すると、体内に潜伏していたウイルスが再活性化して帯状疱疹を発症します。
50歳以上になると発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹を発症すると言われています。
帯状疱疹ワクチンについて
現在、帯状疱疹ワクチンについて、国内での製造販売が承認されているものは、生ワクチン(ビケン)と不活化ワクチン(シングリックス)それぞれ1種類ずつです。持続性や発症予防効果などに違いがあるので、必ず医師にご相談ください。
予防接種の副反応について
・予防接種は、接種後一定の期間内に身体的反応(副反応)が生じることがあります。
・接種後の副反応に関する情報は、接種前に接種医にご確認ください。なお、厚生労働省では、専門部会による予防接種後の副反応を評価し、その内容を公表しています。
・我慢できないほどの痛みがある場合や、発熱が2日以上続く場合など、受診すべきか迷う場合は、まずはかかりつけ医やワクチンを接種した医療機関へ電話でご相談ください。
医薬品副作用被害救済制度について
・予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるもので、医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者に対して各種の副作用救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図る制度として、医薬品副作用被害救済制度が設けられています。
・制度の詳細、ご相談やご申請方法は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(電話番号:0120-149-931)へお問い合わせください。
接種を実施される医療機関の皆様へ
・小田原市では、帯状疱疹ワクチン予防接種(任意接種)を受けられた方に対し、接種費用の一部助成を実施しています。
・助成方法は、「医療機関窓口での差引による助成方法」か、「接種後に市へ申請し、助成を受ける方法(償還払い)」のいずれかです。
・現時点では、市内・市外の医療機関を問わずにどこの医療機関で受けた場合でも助成申請を可能としていますので、「医療機関窓口での差引による助成方法」での対応をされない医療機関様(市内の小田原医師会の会員ではない医療機関や市外医療機関)におかれましては、接種の際に、お手数ですが接種費用がわかる領収書と、可能であれば予診票(問診票)の写しを接種を受けられた方にお渡しくださるようお願いします。
なお、令和6年1月から2月に接種をされた分も償還払いによる助成となります。
※接種に当たりましては、予診票に沿って、事前に接種の効果のほか副反応や救済制度についてご説明いただき、接種を希望される方が十分に納得され、接種に同意された方へ接種いただくようお願いいたします。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係
電話番号:0465-47-0828