令和7年度の帯状疱疹予防接種(定期接種)について

  • 定期接種とは、予防接種法に基づいて行う予防接種です。
  • 帯状疱疹予防接種(定期接種)について、努力義務はありません。予防接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。
  • 接種には、接種券が必要です。対象者となる方で、接種券をお持ちでない方は、健康づくり課までご連絡ください。
    ※今までに小田原市の公費助成を受けており、市に記録がある方については、接種券を発行していません。

目的

帯状疱疹の発症および帯状疱疹後神経痛等の合併症を予防し、これらによる重症化を予防するため、定期接種(B類)として実施する。

対象者

接種日において小田原市に住民登録があり、今までに公費・自費を問わず、帯状疱疹ワクチン(生ワクチン「ビケン」および不活化ワクチン「シングリックス」)の接種を受けたことがなく、次の1、2いずれかに該当する方

 1.令和7年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
※ 令和7年度に限り、100歳以上の方は全員対象

令和8年3月31日時点の年齢 生年月日(誕生日前でも接種可能です)
65歳 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日
70歳 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
75歳 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日
80歳 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
85歳 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
90歳 昭和10年4月1日~昭和11年4月1日
95歳 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日
100歳 大正14年4月2日~大正15年4月1日
100歳以上(令和7年度のみ) 大正14年4月1日以前

 2.接種日において、60歳以上65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方(内部障がい1級相当の方)

 (2に該当される方については、接種券を発行していません。接種時は、医療機関へ障害者手帳(1級)または医師の診断
 書をお持ちください。)
  • 帯状疱疹にかかったことがある方についても、定期接種の対象となります。
  • 定期接種の対象とならない方が接種を受ける場合は、全額自己負担となる「任意接種」になります。
  • 任意接種を希望される方は、接種費用の一部助成の対象となる可能性があります。
    助成対象や助成額等の詳しい内容は、「帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用の一部助成について」のページをご覧ください。

【注意】
原則、65歳の方が対象となりますが、令和11年度までの5年間は経過措置の期間として、65歳を超える方については、5年齢ごと(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)を定期接種として位置づけます。
そのため、いずれの年齢の方においても「定期接種として帯状疱疹予防接種を受けることのできる機会は1度のみ」となります。

定期接種の対象にならない方

以下の1~3の方は定期接種の対象とはなりません。
1.小田原市に住民登録がない方
2 .今までに帯状疱疹予防接種を受けたことがある方
※ 接種券を発送されている場合でも、2に該当される方は定期接種の対象とはなりません。
3 .対象期間以外に接種をした方(対象期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

接種期間

令和7年4⽉1日~令和8年3月31日
※ 不活化ワクチンについて、年度内に接種が完了しない場合は、残りの接種は「任意接種」の取扱いになりますので、  ご注意ください。

ワクチンの特徴

種類 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)
商品名 ビケン シングリックス
接種回数
1回
2回
接種方法 皮下に接種 筋肉内に接種
接種条件 病気や治療によって
免疫の低下している方は接種できません
免疫の状態に関わらず接種可能
  • どちらか1つのワクチンのみ接種が可能です。
  • 不活化ワクチン1回目を接種した後に、2回目の接種として生ワクチンを接種すること(交互接種)はできません。
  • 不活化ワクチンについて、接種間隔が2か月を超えた場合は、6か月後までに2回目の接種を行うことが望ましいとされていますが、定期接種においては接種間隔の上限は設けていません。

費用(自己負担金)

▶ 生ワクチン(ビケン)          
2,700円
▶ 不活化ワクチン(シングリックス)  
7,000円(1回あたり)

自己負担金の免除申請

対象者のうち、市民税非課税世帯の方、生活保護利用世帯の方、中国残留邦人等支援法による支援を受けている方については、自己負担金が免除(無料)になる制度があります。
自己負担金免除制度をご利用になる場合は、接種の2週間前までに健康づくり課に申請書を提出いただく必要があります。
自己負担金免除の申請は、4月1日(火)から受付を開始しています。
詳しくは、「高齢者予防接種負担金の免除(帯状疱疹予防接種(定期接種))」のページをご覧ください。
なお、申請手続きをせずに接種を受けられ、接種費用を支払われた場合は、市から返金することができませんのでご注意ください。

接種券

▶ 令和7年度中に定期接種の対象となる方(上記「対象者」のうち、1に該当する方)に、接種券(うすみどり色)を送付いたします。
▶ 接種券が、4月1日(火)までに到着しない場合は、健康づくり課までお問い合わせください。
※ 同封されている案内文を必ずお読みいただき、内容をご理解のうえ、接種をご検討ください。
※ 接種券は、切り取らずにそのまま医療機関の窓口にご提出ください。
※ 接種券は、2月24日の時点の住民基本台帳の情報を基に発行しています。上記「対象者」のうち、1に該当する方で、
  2月25日以降に転入をされて接種券をお持ちでない場合は、健康づくり課までお問い合わせください。
※ 接種券を発行されている方のうち、過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことのある方は、定期接種の対象とはなりま
  せん
ので、接種券は破棄してください。(市に接種の記録がある方については、接種券を発行していません。)

持ち物

▶ 接種券
▶ 健康保険証やマイナンバーカードなど住所・年齢がわかるもの
▶ 自己負担金免除申請をされ対象となった方は、市から発行された「自己負担金免除確認書」を忘れずにお持ちください。

※ 60歳から64歳までの一定の基礎疾患を有する方については、障害者手帳(1級)または医師の診断書をお持ちください。

接種場所(取扱医療機関)

帯状疱疹ワクチン定期接種の取扱医療機関は、次のとおりです。

  • 「二見医院」については、4月1日からの接種はできませんので、ご注意ください。
  • 小田原市の近隣市町(主に箱根町、真鶴町、湯河原町、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)の医療機関の一部では、市内での接種と同様に帯状疱疹予防接種を受けられる医療機関もあります。
    詳しくは、健康づくり課までお問い合わせください。

予約の有無

医療機関によっては、予約が必要となる場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。

接種間隔、同時接種

▶ 帯状疱疹ワクチンは、医師が特に必要と認めた場合に、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン等と同時接種が可能です。
▶ 生ワクチンについては、他の生ワクチンとは27日以上の間隔を置いて接種してください。

帯状疱疹ワクチンの効果と副反応について

ワクチン接種については、予防接種の効果と副反応のメリット・デメリットをご理解の上、ご判断ください。

1 帯状疱疹ワクチンの効果
▶ 帯状疱疹ワクチンには2種類あり、接種方法や、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
2 接種後の副反応について
▶ 主な副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、不活化ワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
詳細は、次の厚生労働省のホームページをご確認ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために必要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。詳細は、次のリンク先をご確認ください。

接種に関する国からの情報は次のリンクからご確認ください。

市における予防接種法に基づく定期接種に関するお問い合わせ

健康づくり課 保健医療係
【電話番号】47-0828(平日8時30分~17時15分)

厚生労働省の電話相談窓口

<感染症・予防接種相談窓口> ※令和7年4月1日から電話番号が変わりました 
▶ 電話番号:0120-995-956

  • 対応言語:日本語のみ
  • 受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係

電話番号:0465-47-0828

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