令和5年度 高齢者インフルエンザ予防接種
【令和5年10月1日から令和6年2月29日まで】
- 接種は10月1日(日)から開始となります。予約の開始日は医療機関によって異なりますので、接種を受ける予定の医療機関にお問い合わせください。
- 対象者は、接種日において小田原市に住民登録があり、年齢が65歳以上のかたです。(この他にも対象となるかたがおりますので、詳細は「対象者」の項目をご確認ください。)
- 市からは接種券等は発行いたしません。接種時には、健康保険証など住所・年齢がわかるものを忘れずにお持ちください。
- 自己負担金(1,700円)が必要です。自己負担金の免除制度もありますので「自己負担金の免除制度」の項目をご確認ください。
- インフルエンザワクチン予防接種は、体調の良い時に受けるようにしてください。
インフルエンザと予防接種の目的
インフルエンザは、高齢者や呼吸器、循環器、腎臓に慢性疾患を持つかた、免疫機能が低下しているかたなどがり患した場合、発熱や頭痛などの症状に加え、原疾患の増悪とともに、呼吸器に二次的な細菌感染症を起こしやすくなります。重症化した場合には、入院や死亡の危険が高まります。そのためインフルエンザの発症予防を目的として、予防接種法に基づく定期接種(※)になり、ワクチンの接種が推奨されています。
予防接種後、効果が出るまで概ね2週間程度かかると言われています。例年、インフルエンザは12月以降に流行しますので、一般的には10月から12月中旬までにワクチンの接種を済ませておくことが望ましいです。
※定期接種とは、国が予防接種の必要があると認め、政令で定めた疾病に対して期日又は期間を指定して行われるもののことをいいます。
対象者・注意事項等
対象者
- 接種日において小田原市に住民登録があり、年齢が65歳以上のかた
- 接種日において小田原市に住民登録があり、年齢が60歳以上65歳未満のかたであって、心臓やじん臓、呼吸器などの内臓機能及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に重い障がいのあるかた(障害者手帳1級をお持ちのかた。身体機能障害のかたは対象にはなりません。)
接種期間
令和5年10月1日(日)から令和6年2月29日(木)まで
接種回数
上記接種期間内に限り、1回
- ※毎年、複数回接種を受けられるかたがおります。接種期間内に規定回数以上接種を受けた場合や、接種期間外に接種を受けた場合はこの制度の対象外となり、接種費用全額をお支払いいただくこととなりますので、十分にご注意ください。
自己負担金額(医療機関で支払う金額)
1,700円
自己負担金の免除制度
対象者のうち、市民税非課税世帯のかた、生活保護利用世帯のかた、中国残留邦人等支援法による支援を受けているかたについては、自己負担金が免除(無料)になる制度があります。
自己負担金免除制度をご利用になる場合は、接種の2週間前までに健康づくり課に申請書を提出いただく必要があります。(申請受付開始日:9月15日(金))
詳しくは、「高齢者予防接種負担金の免除(高齢者インフルエンザ予防接種)」のページをご覧ください。
なお、申請手続きをせずに接種を受けられ、接種費用を支払われた場合は、市から返金することができませんのでご注意ください。
自己負担金免除制度をご利用になる場合は、接種の2週間前までに健康づくり課に申請書を提出いただく必要があります。(申請受付開始日:9月15日(金))
詳しくは、「高齢者予防接種負担金の免除(高齢者インフルエンザ予防接種)」のページをご覧ください。
なお、申請手続きをせずに接種を受けられ、接種費用を支払われた場合は、市から返金することができませんのでご注意ください。
持ち物
健康保険証など住所・年齢がわかるもの
※ 接種券等は発行いたしません。
※ 接種券等は発行いたしません。
- 接種日において小田原市に住民登録があり、年齢が60歳以上65歳未満のかたであって、心臓やじん臓、呼吸器などの内臓機能及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に重い障がいのあるかた(障害者手帳1級をお持ちのかた。身体機能障がいの方は対象外です。)は、障害者手帳をお持ちください。
- 自己負担金免除申請をされ対象となったかたは、市から発行された「自己負担金免除確認書」を忘れずにお持ちください。
接種場所(取扱医療機関)
高齢者インフルエンザ予防接種の取扱医療機関は、次のとおりです。
中には、かかりつけ患者のみを取り扱う医療機関もありますので、予約の必要の有無と合わせて、事前に医療機関へお問い合わせください。

【令和5年度】高齢者インフルエンザ予防接種取扱医療機関一覧 PDF形式 :169.2KB
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- ※この他にも、かかりつけの患者に対してのみ予防接種を取り扱う医療機関や、小田原市と予防接種の取り扱いについて契約している医療機関があります。
詳しくお知りになりたい場合は、健康づくり課までお問い合わせください。(電話 0465-47-0828)
予約の有無
医療機関によっては予約が必要となる場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。
- ※接種券等は発行いたしませんので、直接、医療機関にお申し込みください。
他のワクチンとの接種間隔
インフルエンザワクチン(不活化ワクチン)と他のワクチンとの接種間隔についての制限はありません。医師が必要と認める場合には、同時に接種することができます。
また、新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種可能とされておりますが、令和4年度から新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについては同時接種が可能となっております。
ただし、最新の情報をご確認いただき、医師等にもご相談の上、体調の良い時に接種を受けるようにしてください。
また、新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種可能とされておりますが、令和4年度から新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについては同時接種が可能となっております。
ただし、最新の情報をご確認いただき、医師等にもご相談の上、体調の良い時に接種を受けるようにしてください。
高齢者のかたへ(厚生労働省からのお知らせ)
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係
電話番号:0465-47-0828