予防接種を受けたあとに

接種後30分は安静に

急な副反応は、予防接種後30分以内に出ることが多いため、この間は、接種した場所の近くにとどまり様子をみるか、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。

また、生ワクチンは4週間、不活化ワクチンは1週間、副反応の出現に注意しましょう。

軽い運動なら問題ありません

年齢に関係なく、外出や軽い運動であれば普段通りで問題ありませんが、激しい運動は避けましょう。

入浴は差し支えありません

接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、注射した部位をわざとこすることはやめましょう。

こんな場合は医師に相談を

高い熱が出たり、ひきつけを起こしたり接種部位に異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

接種部位が少し赤く腫れるのは、どんな注射でも同じで、副反応ではありませんが、肘より先まで腫れてしまった場合は診察を受けましょう。判断に迷うようであれば、医師に相談してください。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって起きた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償制度があります。

その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を国の審査会で審議し、予防接種によるものと認定された場合は補償を受けることができます。

平成25年3月31日までに、子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種後に、何らかの症状が生じた方に対する相談窓口及び救済制度のお知らせ

ヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンを、平成23年2月14日(ヒブ・小児用肺炎球菌は平成23年4月1日)から平成25年3月31日までに接種した人で、接種後に何らかの症状が生じて、医療機関を受診した人は、予防接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

認定を受けるためには独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた接種に限られていますので、至急請求していただきますようお願いいたします。

請求にあたり、具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等については、下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の相談窓口にお問い合わせください。

救済制度相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口
フリーダイヤル:0120-149-931
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。

  • ​受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時00分から午後5時00分

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係

電話番号:0465-47-0828

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