HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの接種費用を償還します

HPV ワクチンは、平成25(2013)年4月に予防接種法に基づく定期接種に位置づけられましたが、(定期接種に位置づけられると、その費用は公費で負担されます。)国が、平成25(2013)年6月から積極的な勧奨(個別に接種を勧める内容の文書をお送りすること)を一時的に差し控えることを決定したため、小田原市も接種勧奨の通知は差し控えていました。

令和3(2021)年11月に、専門家の評価により「HPV ワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされたため、原則、令和4(2022)年4月から、他の定期接種と同様に接種勧奨を行うことになりました。

また、積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢(小学6年~高校1年相当)を超えて行う予防接種(キャッチアップ接種)の実施と合わせて、定期接種と位置づけられた平成25(2013)年4月以降、高校2年相当となった日(17歳になる年度の4月1日)から令和4(2022)年3月31日までに自費で2価または4価のHPVワクチンを接種した方に、接種費用の一部または全部を償還します。

償還の申請について

対象者:以下の全てに該当する方

1. 平成9(1997)年4月2日~平成17(2005)年4月1日生まれの女性
2. 令和4(2022)年4月1日時点で小田原市に住民登録がある方
3. 定期接種の期間を過ぎて(高校2年相当となった日以降※1)から令和4(2022)年3月31日までに、
  自費で2価または4価のHPVワクチンを接種した方

※1 高校2年相当年月日 早見表
生年月日 高校2年相当となった日
(この日以降の自費接種が償還の対象条件です)
 平成9(1997)年4月2日~平成10(1998)年4月1日      平成26(2014)年4月1日
 平成10(1998)年4月2日~平成11(1999)年4月1日      平成27(2015)年4月1日
 平成11(1999)年4月2日~平成12(2000)年4月1日      平成28(2016)年4月1日
 平成12(2000)年4月2日~平成13(2001)年4月1日      平成29(2017)年4月1日
 平成13(2001)年4月2日~平成14(2002)年4月1日      平成30(2018)年4月1日
 平成14(2002)年4月2日~平成15(2003)年4月1日      平成31(2019)年4月1日
 平成15(2003)年4月2日~平成16(2004)年4月1日      令和2(2020)年4月1日
 平成16(2004)年4月2日~平成17(2005)年4月1日      令和3(2021)年4月1日

申請期間

令和4(2022)年9月1日 ~ 令和7(2025)年3月31日まで

申請場所

子ども若者支援課(おだわら子ども若者教育支援センターはーもにぃ:久野195-1)

申請方法

以下の「様式第1号(第3条関係)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、添付書類を添えて、本人または保護者が来所にて申請。(要予約)
 添付書類
 
1. 接種したことを証明できる書類(母子健康手帳、予診票の本人控えなど)
    ※証明できる書類がない場合は、接種した医療機関で
    「様式第2号(第3条関係)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書」の
    発行を依頼してください。
    事前に接種した医療機関にご相談の上、プリントアウトした様式を医療機関にお持ちください。
    証明書発行にかかる費用は自己負担となります。
 2. 領収書等
    ※領収書は紛失していても申請できます。ご相談ください。

持ち物 

1. 上記添付書類
2. 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
3. 口座の確認ができるもの(通帳等)

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子ども若者支援課 子ども若者相談係

電話番号:0465-46-6763

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