ひとり親家庭等医療費助成事業について
小田原市では、ひとり親家庭等のかたが病気やけがで医療機関にかかったとき、保険診療で支払う医療費の自己負担額を助成しています。
1.対象となる方
(1)-1.ひとり親家庭の父または母とその児童
ひとり親とは、次のいずれかの児童を監護している父または母をいいます。
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が重度以上の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が不明な児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(1)-2.養育者家庭の養育者とその児童
養育者家庭の養育者とその児童とは、父母が死亡した児童及び父母が監護しない(1)-1のいずれかに該当する児童と同居、監護しており、生計を維持する人で、児童福祉法に規定する里親以外の人をいいます。
(2)年齢制限と所得制限
年齢制限 | 児童が満18歳以後の最初の3月31日まで ※一定の障がいのある児童又は高等学校在学中の児童を養育する父、母又は養育者は、当該児童が20歳未満の場合、対象となります。 |
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扶養親族等の数 | 申請者 | 配偶者・扶養義務者 |
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(注1)この表中の所得額は、給与所得控除後の額+父・母、または児童が受けとった養育費の80%の額です。(養育費の加算は請求者が父または母である場合)
(注2)扶養親族等の数が5人以上のときは、1人につき38万円を加算した額が限度額になります。
2.手続きについて
3.医療機関でお支払いをした場合について
県外の医療機関で受診した場合や、県内の医療機関で医療証を提示せず、自己負担額をお支払いした場合は、「医療費等支給申請書」(医療費の払い戻し申請書)の太枠内に必要事項をご記入いただき、領収書を添付して窓口で申請してください。後日、市から申請書にご記入された口座に自己負担額が振り込まれます。

医療助成費支給申請書 PDF形式 :295.2KB
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4.注意事項
申請者・振込口座は、児童の養育者(医療証発行の際の申請者)です。
領収書の返却をご希望の方は、申請書欄外にその旨お書きください。
この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係
電話番号:0465-33-1453