子育て・教育

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児童扶養手当について

児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進及び子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

令和6年度制度改正について

令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から、次のとおり制度が拡充されます。

  • 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
  • 「全部支給」及び「一部支給」に係る所得制限限度額の引上げ

詳しくは下記のお知らせを御確認ください。

1.支給要件

手当を受給できる方は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父母、又は父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 父又は母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 1から8まで該当するか明らかでない児童

手当が支給されない場合

以下の条件に該当する場合は手当が支給されません。また、下記以外にも支給されない場合がありますので、事前にご相談ください。

  1. 手当を受ける人(請求者)及び対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く。)
  4. 請求者が父、母又は養育者の場合で、児童が母又は父と生計を同じくしているとき。※1
  5. 児童が請求者(父又は母)の配偶者※2に養育されているとき(ただし政令で定める障害の状態にある父又は母を除く)

※1 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
※2 配偶者は、婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある者を含みます。

「公的年金給付等」との併給について

障害基礎年金等以外の公的年金※1を受給されている方は、公的年金給付等の額が児童扶養手当よりも低い場合には、その差額を児童扶養手当として受給できます。
なお、障害基礎年金等※2を受給されている方は、令和3年3月分以降、障害基礎年金の子の加算部分の額が児童扶養手当よりも低い場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

※1 遺族年金、老齢年金、労災年金など
※2 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

2.所得制限

受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までに請求した場合は前々年)の所得が、それぞれ下表の制限限度額を超えている場合、手当の全部、又は一部が支給停止になります。

※扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方であり、3親等以内の親族をさします。請求者と同じ住所に居住している場合、世帯が別であっても「扶養義務者」となります。
※配偶者及び扶養義務者に一部支給の所得制限限度額はありません。

所得の計算方法

所得額 = 年間収入額 - 必要経費(給与所得控除額) + 養育費※1 - 80,000円(定額の控除)※2- 100,000円※3 - 諸控除

※1 児童の父又は母から、その児童の養育に必要な費用について、母、父又は児童が受け取る金品等で、その金額の8割相当額
※2 社会保険料の相当額として一律に8万円を控除
※3 10万円の控除は、給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合に限る(それぞれの所得額が10万円未満の場合、所得額と同額を控除)
養育費について
  養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
  1. 受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
  2. 受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
  3. 父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
  4. 父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
  5. 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。

所得制限限度額(令和6年11月1日から)

扶養親族等の数
※16歳未満の児童も
含まれる
請求者(本人) 配偶者及び扶養義務者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人目以降 1人につき380,000円加算
加算額
(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。)
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき100,000円
・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした扶養親族。)1人につき150,000円
老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。)1人につき60,000円
  • 長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
  • 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
  • 所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も扶養親族等の数に含まれます。
  • 下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて制限額と比べてください。

諸控除

控除項目 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除
(養育者、扶養義務者又は孤児等の養育者のみ適用)
270,000円
ひとり親控除
(養育者、扶養義務者又は孤児等の養育者のみ適用)
350,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額

3.支給額(月額)

所得額及び児童数により、手当月額は異なります。

児童数 全部支給 一部支給
児童1人のとき 45,500円 45,490~10,740円
児童2人以上のとき 10,750円を加算 10,740~5,380円を加算

※ 手当額は国で毎年見直しがあるため、年度によって変わることがあります。
※ 一部支給額は所得額に応じて決定されます。

一部支給の場合の計算方法(月額)

  • 基本額(第1子目) =45,490円※1-(受給者の所得額※2-所得制限限度額※3)×0.025※4
  • 第2子以降加算額 =10,740円※1-(受給者の所得額※2-所得制限限度額※3)×0.0038561※4
 ※10円未満四捨五入

※1 計算の基礎となる金額は固定された金額ではなく、物価変動等の要因により、改正される場合があります。
※2 受給者の所得額とは、就労等による所得額から諸控除を引き、養育費がある場合はその8割相当額を加算したものになります。
※3 所得制限限度額表の「請求者(本人)」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額となります。
※4 所得制限係数は固定された係数ではなく、物価変動等の要因により、改正される場合があります。

4.支給月

指定された金融機関の口座に、前2か月分がまとめて振り込まれます。
振込日は奇数月(5月、7月、9月、11月、翌年1月、3月)の11日です。
※11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日となります。

支給月 支給対象の月分
5月 3・4月分
7月 5・6月分
9月 7・8月分
11月 9・10月分
1月 11・12月分
3月 1・2月分
 

5.認定請求手続き等

認定請求手続き等については、こちらをご覧ください。

6.手当の減額

父又は母である受給者に対する手当は、手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき、又は支給開始月の初日から起算して5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。
※認定請求をした日に3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年を経過したときになります。
ただし、次のいずれかの事由に該当し、定められた期限内に届出書等を提出すれば減額されない場合があります。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動等その他自立を図るための活動を行っている場合
  3. 障害を有する場合
  4. 負傷・疾病等により就業することができない場合
  5. 受給者が監護する児童又は扶養親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
※対象となる方には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続きをしてください。

7.児童扶養手当ハンドブック(令和6年度版)

児童扶養手当の制度概要や、必要なお手続きなどについて、ハンドブックにまとめていますので、ご覧ください。

8.その他の関連制度について

赤ちゃんに出会うまで

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「暮らしの情報 > 教育」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453

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