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児童扶養手当について

児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進及び子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.支給要件

手当を受給できる方は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父母、又は父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 父又は母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 1から8まで該当するか明らかでない児童

手当が支給されない場合

以下の条件に該当する場合は手当が支給されません。また、下記以外にも支給されない場合がありますので、事前にご相談ください。

  1. 手当を受ける人(請求者)及び対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く。)
  4. 請求者が父、母又は養育者の場合で、児童が母又は父と生計を同じくしているとき。※1
  5. 児童が請求者(父又は母)の配偶者※2に養育されているとき(ただし政令で定める障害の状態にある父又は母を除く)

※1 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
※2 配偶者は、婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある者を含みます。

「公的年金給付等」との併給について

障害基礎年金等以外の公的年金※1を受給されている方は、公的年金給付等の額が児童扶養手当よりも低い場合には、その差額を児童扶養手当として受給できます。
なお、障害基礎年金等※2を受給されている方は、令和3年3月分以降、障害基礎年金の子の加算部分の額が児童扶養手当よりも低い場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

※1 遺族年金、老齢年金、労災年金など
※2 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

2.支給額(月額)

所得額及び児童数により、手当月額は異なります。

令和5年4月~
児童数 全部支給 一部支給
児童1人のとき 44,140円 44,130~10,410円
児童2人のとき 10,420円を加算 10,410~5,210円を加算
児童3人以上のとき 3人目以降1人につき6,250円を加算 6,240~3,130円を加算

※ 手当額は国で毎年見直しがあるため、年度によって変わることがあります。
※ 一部支給額は所得額に応じて決定されます。

一部支給の場合の計算方法(月額)

  • 手当本体額(第1子目) =44,130円※1-(受給者の所得額※2-所得制限限度額※3)×0.0235804※4
  • 児童加算額(第2子目) =10,410円※1-(受給者の所得額※2-所得制限限度額※3)×0.0036364※4
  • 児童加算額(第3子目) = 6,240円※1-(受給者の所得額※2-所得制限限度額※3)×0.0021748※4
                                                                   ※10円未満四捨五入

※1 計算の基礎となる金額は固定された金額ではなく、物価変動等の要因により、改正される場合があります。
※2 受給者の所得額とは、就労等による所得額から諸控除を引き、養育費がある場合はその8割相当額を加算したものになります。
※3 所得制限限度額表の「本人」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額となります。
※4 所得制限係数は固定された係数ではなく、物価変動等の要因により、改正される場合があります。

3.所得制限について

請求者の前年の所得が、それぞれ下表の「全部支給」の所得制限限度額を超える場合は、手当が一部支給となり、「一部支給」の所得制限限度額を超える場合は、手当が全部支給停止となります。

※請求者の配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、所得制限限度額を超える場合も、手当は全部支給停止となります。(配偶者及び扶養義務者に一部支給の所得制限限度額はありません)
※扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方であり、3親等以内の親族をさします。請求者と同じ住所に居住している場合、世帯が別であっても「扶養義務者」となります。

所得制限限度額(令和5年4月1日現在)

扶養親族等の数
※16歳未満の児童も
含まれる
請求者(本人) 配偶者及び
扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人目以降 1人につき380,000円加算

※ 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方に限る。)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限る。)がある方についての限度額は、上記の額に次の額を加算した額とします。

1.請求者本人の場合
 ・ 同一生計配偶者(70歳以上の方に限る。)又は老人扶養親族1人につき100,000円
 ・ 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限る。)1人につき150,000円
2.配偶者及び扶養義務者の場合
 ・ 老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

4.支給月

指定された金融機関の口座に、前2か月分がまとめて振り込まれます。
振込日は奇数月(5月、7月、9月、11月、翌年1月、3月)の11日です。
※11日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込まれます。

支給月 支給対象の月分
5月 3・4月分
7月 5・6月分
9月 7・8月分
11月 9・10月分
1月 11・12月分
3月 1・2月分
 

5.認定請求手続き等について

認定請求手続き等については、こちらをご覧ください。

6.手当の減額について

父又は母である受給者に対する手当は、手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき、又は支給開始月の初日から起算して5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。
※認定請求をした日に3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年を経過したときになります。
ただし、次のいずれかの事由に該当し、定められた期限内に届出書等を提出すれば減額されない場合があります。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動等その他自立を図るための活動を行っている場合
  3. 障害を有する場合
  4. 負傷・疾病等により就業することができない場合
  5. 受給者が監護する児童又は扶養親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
※対象となる方には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続きをしてください。

7.児童扶養手当ハンドブック(令和5年度版)

児童扶養手当の制度概要や、必要なお手続きなどについて、ハンドブックにまとめていますので、ご覧ください。

8.その他の関連制度について

赤ちゃんに出会うまで

妊娠から出産までに役立つサービスや手続きのタイミングを確認しましょう

赤ちゃんが生まれたら

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しっかり健診

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「暮らしの情報 > 教育」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453

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